相続・遺贈とも相続税がかかります。しかし、両者には違いがあります。相続対策前に違いを理解しておかないと、お世話になった方などに財産を譲れないことなどがあるため注意が必要です。財産の分け方を自分で決めたいと考えている方は、相続だけでなく遺贈についても理解を深めておきましょう。
この記事では、相続と遺贈の違いを解説するとともに遺贈寄付について説明しています。
遺贈と相続の違い
遺贈と相続の違いを簡単にまとめると次のようになります。
遺贈:遺言で財産を一定の関係にある人などに無償で移転すること
相続:亡くなった人(被相続人)の財産を、一定の関係にある人(相続人)へ移転すること
遺贈と相続には、どのような違いがあるのでしょうか。
財産を引き継ぐ人
相続で財産を引き継ぐのは、民法で定められた法定相続人(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹)です。遺贈で財産を引き継ぐのは、法定相続人に限られません。したがって、身の回りの世話をしてくれた子の配偶者などに財産を移転することも可能です。
遺贈は遺言書が必要
相続でも遺言書で相続人の相続分を指定することは可能です。しかし、遺言書が欠かせないわけではありません。遺言書がない場合、法定相続人が法定相続分を基準に財産を分割することになります。
一方の遺贈は、遺言書が欠かせません。遺言書で、誰にどの財産を遺贈するか、誰にどれくらいの財産を遺贈するかを指定しなければならないのです。ちなみに、遺言書はルールに従い作成する必要があります。ルール従っていない場合には認められない場合がありますので気を付けましょう。
遺贈寄付について
遺言で財産の一部または全部を認定NPO法人や学校法人、社会福祉法人などへ寄付することを遺贈寄付といいます。遺贈寄付のメリットは、寄付先によっては相続税がかからないことです。具体的には、寄付を受けた法人、国、地方公共団体は相続税を課税されません。相続税は個人に課される税金だからです。相続税が課税されない遺贈寄付先として以下の法人などが挙げられます。
【相続税非課税の遺贈寄付先】
特定非営利法人国境なき医師団日本
認可法人日本赤十字社
公益財団法人日本ユニセフ協会
ただし、持ち分定めのない法人への遺贈寄付が租税回避とみなされる場合、寄付を受けた法人は相続税を課税されます。遺贈寄付は、専門家に相談してから行うべきでしょう。
遺贈を希望する場合は税理士に相談
遺贈と相続の違いを解説しました。ポイントは、遺言により法定相続人以外にも財産を移転できることです。遺言書は、ルールを守って作成しなければなりません。遺贈を含む遺言書の作成は税理士に相談しましょう。
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