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お墓を相続すると相続税の課税対象財産になる?

2022年11月12日

被相続人の財産が基礎控除を超えている場合、相続人が相続税の申告・納税などさまざまな対応をする必要があります。

相続財産とはあらゆる財産が課税対象となりますが、お墓が上にある墓地や墓石は相続税の課税対象となるのでしょうか。今回はお墓の相続についてポイントをおさえて解説します。

お墓は相続税の課税の対象外

結論から申し上げますと、お墓は相続税の対象とならないと定められています。墓地や墓石、仏壇や仏具など、祖先や神仏を祭るための財産は祭祀財産と呼ばれ非課税で相続することができます。

墓地を購入するために数百万円の費用がかかる場合もありますが、その場合でも非課税となります。

お墓を購入することで相続税対策になる?

お墓を生前に墓地の代金の支払いを済ませることで、相続税の課税対象となる分の預貯金の額を減らすことができます。そのため、結果的に相続税対策になります。お寺と相談して先にお金を払っておくのもよいでしょう。

ただし、注意点もあります。それは、仏壇・仏具などの関連の財産であればすべて非課税となるわけではありません。例えば、金などの高価な素材で作られた仏具は高額で換金性が高いため、一般的なレベルを超えるようなものは骨董品として相続税がかかってしまう場合があります。また、墓地を購入する際に行った、借金や債務は相続財産から差し引くことはできません。

お墓を生前に用意することは相続税がかかる財産を減らすことができますので、有効です。しかし相続税対策が目的で高価な仏壇や仏具を購入することはおすすめできません。商品としても価値がある仏具などを購入する時に相続税の課税対象となるかどうか税理士に相談し、正確な情報を得るようにしましょう。

相続税のお悩みは税理士に相談を

財産が基礎控除以下であれば、相続税はかからないので、あわてて手続きをする必要はありません。しかし、基礎控除以上の財産を持つ人であれば、急いで手続きを進める必要があります。

相続税は被相続人が亡くなってから10ヶ月という短い期間で申告の手続きを済ませる必要があります。税金の計算をして税務署に必要書類を提出するということは慣れない人にとって簡単なことではありませんので大きな負担となります。

まずは財産を一覧にして、現金、預貯金や株式、土地・建物などの不動産や生命保険など各財産の評価金額を記載し、遺産の総額を確認してから遺産分割の協議を始めるとよいでしょう。遺産分割はさまざまな理由でトラブルが生じることもあります。まずは、遺産分割を早めに行うよいでしょう。

遺産の種類によっては特例によりさまざまな控除を受けられますので、しっかりと制度を理解して申告することが重要です。また、財産の漏れや申告に不備があった場合、税務調査で指摘を受け、加算税を請求される可能性もあります。延滞した場合は延滞税もかかります。

通常の相続で、複雑な財産を含まないケースでも手続きは複雑です。自分で申告することが難しい場合は相続に強い税理士や税理士事務所を利用するようにしましょう。相続税法は改正も多いので、詳細に詳しい税理士に依頼することが重要です。

紹介してもらえるような税理士がいない場合はホームページなどで実績を確認することができます。電話で相談できるケースも多いので、気軽に連絡してみるとよいでしょう。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい