孫などを養子に入れると相続税対策になるという話を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。
当記事では孫などを養子に入れて子どもを増やすことで得られるメリットとデメリットについてポイントをおさえて解説します。
養子縁組とは
養子縁組とは実の親子関係ではないものの、法的な親子関係を成立させるための仕組みです。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。普通養子縁組は実親との親子関係を存続させたまま、別の人の養子に入る制度で、特別養子縁組は養子が成立すると実の親子関係を終了させる制度です。未成年者を養子に入れる場合は家庭裁判所の許可が必要となりますが、自分の孫を養子に入れる場合は許可は必要ありません。
民法上は何人でも養子に入れることができますが、相続税法上は制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなっています。
孫などを養子に入れることで得られるメリット
孫などを養子に入れることで得られるメリットについて具体的に解説していきます。
基礎控除の額が増える
孫などを養子縁組することで法定相続人としてカウントできる人の数が増えますので、被相続人の基礎控除の額が増える効果があります。基礎控除の額は以下の式で計算します。
3,000万円+法定相続人×600万円
例えば、法定相続人が2人から3人になった場合、4,800万円から5,400万円となりますので、相続税の基礎控除が増えることで、節税になり、多くの財産を次の世代に移すことができます。
課税対象となる相続財産によっては養子を活用することで、基礎控除以下となり相続税がかからないケースもあるでしょう。
生命保険・死亡退職金の非課税枠が増える
生命保険の非課税枠は法定相続人×500万円まで認められています。孫などを養子に入れることで、子供が増えるため、基礎控除だけでなく、生命保険の死亡保険金に対する非課税枠も増えるため、1人につき500万円まで非課税の枠を増やすことができます。
同じく法定相続人×500万円で計算する死亡退職金の非課税枠も増えることになります。法定相続人が増えることで、基礎控除だけでなく、非課税枠が増えるというメリットを受けることも可能です。
税率が下がる
相続税は法定相続割合で分けたものと仮定して、相続税の総額を計算し、税率が決定します。同じ財産でも取得する人の人数が多ければ多いほど、相続税の税率は下がる仕組みになっています。そのため、孫などを養子にいれて相続人を増やすことで税率を下げることが可能です。
孫などを養子に入れることで発生するデメリット
孫などを養子に入れることでどのようなデメリットがあるのでしょうか。デメリットや注意点について具体的に確認しておきましょう。
遺産分割が複雑になる
基礎控除や生命保険の非課税枠を増やすために孫を養子に入れる手続きを行ったケースでは、相続税は安くなるものの、配分が複雑になる可能性があります。
例えば、配偶者が既に亡くなっている状態で子どもが2人、長男の孫を養子に入れ、次男の孫を養子に入れなかった場合、長男、長男の子、次男の3人が相続権を有することになります。長男と長男の子は同じ世帯の人間であり、次男から見ると長男一家が多く遺産を取得しており、自分の相続する分が少なくなっていると不公平に感じるケースは多いでしょう。
このようなケースでは、配分でトラブルにならないように、相続が発生する前に財産の一覧を作成し、検討するようにしましょう。また、遺言書を作成し、不動産や金融資産の配分を決めておくなど、相続人の負担を減らす対策が必要になってきます。遺言書を作成する際は土地等の評価も確認しておくことが重要です。
孫が取得した財産は相続税の2割加算の対象
相続税の計算の際に配偶者と一親等の血族以外の者が相続した場合、税額に対し2割加算されるという制度があります。兄弟姉妹や甥・姪などが相続するケースでは2割加算の対象となりますが、孫を養子に入れたケースや代襲相続で孫が相続人となった場合も2割加算の対象となりますので注意が必要です。
相続税の悩みがある場合、税理士に相談を
誤った申告をすると税務調査で指摘され、加算税を請求される可能性があります。相続税の計算や申告について疑問や悩みがある場合や自分で申告することが難しい場合は、専門家である税理士に相談するとよいでしょう。税理士に相談する際は相続・贈与に関連する業務を多く行っており、最新の情報を持つ税理士事務所・税理士法人に依頼するようにしましょう。
生前に対策を検討する場合も、財産承継に強い税理士に相談するようにしましょう。上記にご紹介した養子縁組以外にも生前贈与など様々な相続税対策があります。他に最適な対策ある可能性もありますので、あらゆる方法を検討してから対策を行うことをおすすめします。税理士のサポートを受けることでよりよい選択をとることができるでしょう。
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[注1]参照:国税庁:No.4158 配偶者の税額の軽減
[注2]参照:国税庁:No.4205 相続税の申告と納税
[注3]参照:国税庁:財産を相続したとき