相続税対策を徹底したいと考えている方に向けて、相続税の障害者控除について解説する記事です。
もし遺産を相続する人の中に障害があると認定を受けている人がいれば、相続税の軽減措置である障害者控除を活用したいと思われるでしょう。
しかし、どのように申告すれば良いのか、障害者手帳を持っていなければいけないのか…など、さまざまな疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、控除が適用されるための条件や申告方法、控除額の計算方法や注意点についてまとめて解説します。
記事の内容を読んでいただければ、障害のある方が相続した際の節税方法が御理解いただけるはずです。法定相続人の中に障害を持つ方がいる場合は必ず理解しておくようにしましょう。
なお、今回解説するのは現行税制によるものですので、税制改正があった場合は変更点や概要についてチェックするようにしてください。
相続税の障害者控除とは
障害者控除とは、障害のある方が遺産を相続した際に相続税の控除が受けられる税額控除制度です[注1]。
相続税を支払うことは、資産の遺贈を受けた相続人の義務ではありますが、障害のある方の今後の生活への負担を軽減させるために一定程度の控除が設けられています。所得税の障害者控除は扶養親族が障害者である場合も適用されますが、相続税の障害者控除は相続人本人が障害者である必要があります。
障害者控除は85歳未満の相続人が対象です。控除の金額は85歳の誕生日を迎えるまでの年数に10万円(特別障害者20万円)を乗じた金額で算出されます[注1]。被相続人の配偶者や兄弟姉妹が相続する際は、高齢となっていることが多いため、大きな控除額とはならないことが一般的です。しかし、子供など年の若い人であれば税金がこの特例を利用することでかなり相続税が軽減されるケースが多いでしょう。重度の障害がある方は生活での負担も大きく、障害者の納税負担を減らすために設けられた制度です。
また、控除額が相続税の全額を上回った場合は、あまりの控除額を他の遺産を受け継ぐ相続人の控除として活用することも可能です。障害者を支える家族も相続税の負担を軽減することができるのです。
基礎控除の範囲内で、相続税が非課税となりそうな場合は、気にする必要がありません。そのため、まずは居住用不動産の土地・建物や預貯金や株式などの財産を一覧にして相続税がいくらかかるか把握するようにしましょう。相続財産が大きいケースで、障害のある方が財産を受け継ぐ際には、相続税対策のためぜひ利用したい制度です。
相続税の障害者控除の申告方法
まず遺産総額が基礎控除額以下であったり、税額控除により他の遺産を相続する人も相続税を支払わなくて良かったりする場合など、もし相続税を支払う必要がない場合は、障害者控除の申告は不要です。
しかし、相続税を支払わなければならない場合は、必要書類を揃えて申告を行ってください。
申告の際に提出する第6表に控除額の計算をする欄があるので、該当の欄に正しく金額を記載します。
そして、財産を受け継ぐ方が障害を持っていることを証明するための書類を添付して提出しましょう。具体的には療育手帳や精神障害者保険福祉手帳などがあげられます。
申告が必要かどうかは税額や控除額によるので、それぞれの金額を算出して、状況に応じて正しく申告を行うことが大切です。障害者である相続人本人が対応することは難しい場合は、申告書の作成や納税の手続きなどを親族がサポートする必要があるでしょう。
相続税障害者控除が適用される条件
障害者の方が控除の適用を受けるには、次のような条件を満たすことが条件となります[注1]。
【適用されるための条件】
- 85歳になっていないこと
- 日本の国内に居住地があること
- 財産を受け継ぐ人として法律で認められていること
- 障害があると認定を受けていること
4つの条件はいずれも「遺産を取得したとき」に満たしている必要があります。
つまり遺産を相続した直後に障害を負ったり、海外から日本国内に住所を変更したりした場合は対象外となるので注意しましょう。
控除を受けるには、4つの要件を満たしていることを確認してから申告をしてください。
相続税障害者控除額の計算方法
それでは、障害のある方が受けられる相続税の軽減措置の額を算出するための計算方法について解説します。
【障害のある方が受けられる相続税の軽減措置の額=(85歳-財産を受け継いだ時の年齢)×1年あたりの控除額】
被相続人が亡くなった時点から満85歳になるまでの年数に1年あたりの控除額を乗じるのが基本の計算式です。
年齢が64歳と5ヶ月など月齢で端数が出る例では切り上げられ、65歳として計算します。また、85歳以上の場合は控除が受けられません。
1年あたりで加算できる控除の金額は一般障害者の方で1年につき100,000円、特別障害者の方は1年につき200,000万円と違いがあることに注意してください。特別障害者か否かは交付を受けている手帳で判定できます。身体障害者手帳上の等級が1級または2級、精神障害者保険福祉手帳上の障害等級が1級の場合です。
障害のある方が受けられる相続税の軽減措置の額は上記のように、月齢を切り上げた年齢から85歳になるまでの年数により計算されます。若ければ若いほど特例の効果により控除額が大きくなり、納付額が少なくなる点がポイントです。
障害者が財産を相続する場合は事前準備も重要
身体障害者や知的障害者の方が、金融機関の複雑な手続きや生命保険の手続き、相続税の申告や税務署の対応を10カ月という短い期限内に行うことは難しいケースもあるでしょう。相続が発生するとお葬式や年金など別の手続きでも何かと忙しいものです。
しかし、正しく申告を行わなければ、税務調査で指摘され、加算税を請求される可能性もあります。そのため、被相続人は障害者に財産を相続させるまえに事前の準備が必要となります。
障害者控除以外にも小規模宅地の特例など、さまざまな特例を利用することで、相続税の負担を減らすことができます。負担を減らすためには遺言を作成したり、事前に税務に関する本を読んでおくなど、知識を身に着けたりすることが必要です。
相続税の障害者控除を活用するなら税理士へ
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで相続税の障害者控除についてご理解いただけたと思います。
控除を受けるには複雑な計算で正しく控除額を算出しなければいけないので、専門家である税理士に相談するようにしましょう。制度を知っていても、相続税の申告の際に正しく特例を申請できなければ意味がありません。また、相続税には配偶者控除や小規模宅地の特例などほかの控除制度も多く、複雑で判断に迷うケースも多いでしょう。
相続税の申告は申告までの期限も短く、実際には手続き方法の説明や各種資料を集めるための適切な案内が無ければ完了させることは難しいでしょう。また、遺言書が無ければ遺産分割協議を行う必要があります。例えば、長男と次男で揉めそうな場合は親等が事前に配分を決めるために遺言書を作成しておくほうがよいでしょう。
報酬はかかりませんが、業務として普段から相続税申告を行っている税理士に依頼することをおすすめします。
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[注1]参照:国税庁:No.4167 障害者の税額控除