被相続人の借金がある場合やどれくらい財産が分からない場合、限定承認を選択することを検討する人もいるでしょう。
限定承認をする際は相続税のことも考えておく必要があります。当記事では限定承認と相続税の関係について解説します。
限定承認とは?相続税と切り離して考えてはいけない理由
相続に借金が含まれている可能性がある場合、「限定承認」という制度を耳にする方は多いでしょう。
限定承認は、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、被相続人の債務を引き継ぐという制度です。
一見すると、「借金があっても安心できる制度」に思えますが、相続税の問題を切り離して考えると、大きな落とし穴にはまることがあります。
限定承認はあくまで民法上の相続方法であり、税金が自動的に免除される制度ではありません。
限定承認の基本的な仕組み
限定承認は、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述することで成立します。
単純承認や相続放棄と異なり、相続人の一部だけが選択することはできず、相続人全員で行う必要があります。
この制度のポイントは、
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プラスの財産を上限として
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被相続人の借金や保証債務を引き継ぐ
という点にあります。
つまり、財産が1,000万円、借金が2,000万円あったとしても、相続人が負担するのは最大1,000万円まで、という考え方です。
限定承認は「税金がかからない制度」ではない
ここで多くの方が誤解しがちなのが、
「限定承認をすれば相続税はかからないのでは?」という点です。
しかし、限定承認を選んだとしても、プラス財産がマイナスの財産を差し引いても基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
限定承認は「借金の責任範囲」を制限する制度であり、相続税を軽減・免除する制度ではありません。
民法上の判断と税務判断は別物である点に注意
限定承認は民法に基づく判断です。
一方、相続税は相続税法に基づく「相続税法上の判断」です。
この2つは連動しているようで、実際には別のルールで動いています。民法のルールと税法上のルールが異なるという状況は、相続では珍しくありません。
このズレを理解せずに限定承認を選ぶと、「想定外の税金」に直面することになります。
限定承認を選んでも相続税が発生するケース
限定承認をしても、以下のようなケースでは相続税が発生します。
プラス財産がある場合は相続税の課税対象になる
限定承認を選んだ場合でも、
プラス財産が1円でもあれば、それは相続財産として扱われます。
相続税は、相続によって取得した財産の価額を基準に計算されるため、限定承認かどうかは直接関係しません。
不動産・有価証券がある場合の注意点
不動産や株式などは、相続人が想定している以上に評価額が高くなることがあります。建物は固定資産税評価額で計算を行い、土地は路線価×面積で評価額を算出します。上場株式は時価で確認を行います。税務上の評価は複雑です。
「売れば借金を返せるから大丈夫」と思っていても、相続税評価額が高く、不動産など換金に時間がかかる資産の場合、税金が先に発生するケースもあります。
限定承認と相続税申告の基本ルール
限定承認を選んだ場合でも、相続税のルール自体は変わりません。
相続税の申告期限は原則10か月
相続税の申告・納付期限は、
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
限定承認をしているかどうかに関係なく、この期限は適用されます。
相続税を確認せず限定承認を選んだ失敗例
ここでは、実際によくある失敗パターンを紹介します。
想定外の相続税が発生したケース
「借金が多いから限定承認で安心」と判断した結果、
不動産の評価額が想定以上に高く、高額な相続税が発生したケースです。
納税資金の準備ができず、結果的に財産を手放すことになった例もあります。
評価額を巡って相続人間で揉めたケース
限定承認は相続人全員で行う必要があります。
しかし、相続税評価を巡って、
で意見が対立し、相続人間のトラブルに発展することがあります。
専門家への相談が遅れたことで選択肢が消えたケース
3か月の申述期限を過ぎてしまい、
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本当は相続放棄が適切だった
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税務上有利な方法があった
にもかかわらず、単純承認とみなされてしまったケースも少なくありません。
限定承認を検討した時点で確認すべき相続税のポイント
限定承認を考え始めた段階で、相続税の確認は必須です。
「借金があるかどうか」だけで判断してしまうと、後から取り返しのつかない問題が生じることがあります。
ここでは、限定承認を検討したまさにその時点で確認すべき相続税のポイントを整理します。
相続財産の全体像を把握できているか
限定承認を正しく判断するためには、プラス財産・マイナス財産の全体像を把握できているかが重要です。
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預貯金
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不動産
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有価証券
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保険金
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借入金・保証債務
一部の財産だけを見て「借金が多そう」と判断するのは危険です。
特に不動産や保険金は、相続人が想定していない形で相続財産に含まれることがあります。
相続税がかかる可能性があるか
次に確認すべきなのは、
相続税の基礎控除を超える可能性があるかどうかです。
基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。
限定承認を選んでも、この基礎控除を超える場合には相続税申告が必要になります。
「限定承認=税金は関係ない」と思い込まず、一度は相続税が発生する可能性を冷静に確認する必要があります。
納税資金をどのように確保するか
相続税は、原則として現金で一括納付が求められます。
限定承認をした場合でも、不動産中心の財産構成になっており、すぐに売却できないため、売却前に納税期限が来るといった状況は十分にあり得ます。
納税資金をどう確保するのかを考えずに限定承認を選ぶと、「税金が払えない」という現実的な問題に直面します。
限定承認の相談は「いつ・誰に」するのが正解か
限定承認は、相談のタイミングと相談先が結果を大きく左右します。
相続発生直後に相談すべき理由
限定承認には、原則として3か月以内の申述期限があります。
この期限は思っている以上に短く、
をしているうちに、あっという間に過ぎてしまいます。
相続が発生したら、
「少し落ち着いてから」ではなく、できるだけ早い段階で相談することが重要です。
司法書士・税理士・弁護士の役割の違い
限定承認や相続税には、複数の専門家が関わります。
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司法書士:限定承認の申述手続き、相続手続き全般
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税理士:相続税の計算・申告、評価の検討
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弁護士:相続人間の紛争、債権者対応
それぞれ役割が異なるため、誰に何を相談すべきか分からず、時間だけが過ぎてしまうケースも少なくありません。
相続放棄・限定承認・単純承認を相続税まで含めて比較
相続方法は大きく分けて3つありますが、相続税まで含めて比較する視点が欠かせません。
それぞれの制度の税務上の違い
「どの制度が一番税金が少ないか」だけでは、正しい判断はできません。総合的に判断する必要があります。
家族関係・将来トラブルも考慮した判断が必要
限定承認は相続人全員で行うため、家族間の合意形成が欠かせません。
目先の税金だけで判断すると、後から「こんなはずではなかった」という対立を生むことがあります。
失敗しないために|限定承認と相続税は同時に考えよう
限定承認は、正しく使えば有効な制度です。しかし、相続税と切り離して考えると、失敗の原因になります。
「後から相談」では間に合わない理由
限定承認も相続税も、期限が明確に決まっている制度です。
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期限を過ぎると選択肢が消える
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修正ができない
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不利な扱いが確定する
という特徴があります。「とりあえず限定承認してから考える」という判断は、非常に危険です。
早めの専門家相談がトラブル回避につながる
相続で後悔しないために最も重要なのは、早めに専門家へ相談することです。
限定承認と相続税を同時に検討することで、
を防ぐことができます。
広島相続税相談テラスでは、相続に関する業務の知識が豊富な税理士が多数在籍しており、皆様のお悩みを解決します。初回の相談は無料で対応しておりますので、お電話やメール等でお気軽にご連絡ください。