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相続税の相談相手はいつ誰にするべき?

2022年02月13日

相続は人生で何度も経験することではありません。所得税を納めるための確定申告を毎年行っている人は多いと思いますが、相続税は何度も申告している人は少ないでしょう。そのため、相続の手続きや相続税の申告等はどのように対応していいかわからないという方も多いはずです。また、財産を取得した人は申告と納税の義務があります。

期限は相続発生から原則10カ月と納付までの期限も短いため、遺された家族は悲しみに暮れる暇もなく、急いで手続きを行う必要があります。

相続税を申告をするためには、不動産は路線価で評価するなど、特有の相続財産の評価方法があり、さまざまな情報を得ながら行う必要があります。財産の評価を間違ってしまうと、納める税金の額が違ってきますので財産の内容をしっかりと把握して申告書を作成する必要があります。また、相続税の申告は財産の内容によって個別性が高いため、税務署に提出し納税する前に税理士等、専門的な知識を持つ人に相談した方が良いでしょう。

相続税申告までの流れ

まずは相続税申告までの一般的な流れをご紹介します。

①法定相続人を確定する

まずは法定相続人を確定する必要があります。法定相続人を確定するためには戸籍謄本を集めて、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を集める必要があります。戸籍は司法書士に依頼して集めることもできます。

相続放棄をする人がいる場合でも、相続税の基礎控除の人数には算定します。

②財産の調査・評価

被相続人が亡くなった時点で保有していた財産は仏具などの一部の非課税となる財産を除き、すべて相続税の課税対象となりますので、金融機関に預けている預金や株式、生命保険や不動産、それ以外にも金や高額の美術品など被相続人のあらゆる財産を調査し、一覧化する必要があります。財産に漏れが無いように注意しましょう。また、財産の評価に自信がない方や評価方法に疑問が生じた場合や不安な点がある場合には、自分で判断せず、迷わず税理士に相談するようにしましょう。

状況に応じて税理士など、税務の専門家に確認しながら進めることが重要です。税理士に相談する場合は、被相続人の財産について正確に説明する必要があります。税理士に正しく財産を伝えないと誤ったまま申告をすることになります。

③遺産分割協議

相続人が複数いる場合、財産の調査が終わったら、相続人で相続財産の分け方を決める必要があります。生前に遺言書が作成されている場合は遺言に沿って財産を配分しますが、遺言書がない場合は、相続人で法定相続割合などを参考に、遺産分割協議を行います。多額の税金がかかりそうな場合は遺産分割協議の前に税理士に相談することをおすすめします。

その理由は、不動産などの分け方によって、各種特例などが利用可能かどうか異なるため、分け方によっては相続税が高くなってしまうのです。例えば、土地の評価では「小規模宅地の特例」という特例が適用できる自宅不動産を相続する場合があります。しかし、相続する人によって特例を適用できる場合とできないケースがあります。このように遺産相続では同じ資産でも課税される相続する割合によって異なることもあります。税金の負担を少しでも軽減するために、各種特例を理解して遺産を分けるほうがよいのです。

相続税の申告で利用できる特例は自分で調べることもできますが、非常に数も多く、内容も複雑ですので、税理士に相談する方がよいでしょう。分け方によっては節税につながる場合もあるのです。

ただし、遺産分割協議が順調に進むとは限りません。遺言を作成するなど事前の対策がなかった場合、相続人同士で関係が悪化し、トラブルに発展するケースもあります。各相続人同士で話し合っても問題を解決できず、結論が出ない場合は、弁護士等を通じて話し合いを行い、それでも解決できない場合は家庭裁判所での調停や審判を行う必要があります。特に生前贈与をしているケースや介護をしている場合は特別受益や寄与の程度が問題となるケースがあります。

できれば生前に分け方を検討し、遺言を作成しておいたほうがよいでしょう。遺言を作成する際も遺留分を踏まえて作成する必要がありますので、税理士等の専門家のアドバイスを受けて作成することで、スムーズに分割を進めることができます。また、書き方の相談だけでなく、遺言の手続きをする執行者を専門家に依頼することも可能です。

④申告書の作成

財産を取得する者は相続税の申告が必要です。財産の調査や遺産分割協議が確定したら申告書を作成します。申告書は基礎控除や特例の額を差し引くなど複雑な計算をしていく必要があります。財産の総額が基礎控除以下であれば申告の必要はありません。

証拠書類も収集しながら書類を作成することになりますので、手間も多い作業となります。申告書を作成し、実際に税務署に納付することで、手続きは終了します。

申告書はご自身で作成することも可能ですが、財産の評価が誤っている場合や、財産を隠している場合などは不動産の登記や銀行の名義変更をした後でも税務調査が入り、修正申告が必要となる可能性があります。税務調査では家の中に隠している現金が見つけられるケースもあります。

国税庁のホームページなどを参考に申告書を作成することもできますが、不動産などの個別性の高い財産は評価が複雑ですので、しっかりと間違えがないように申告するのは難しいものです。特例の適用漏れなどで、相続税を払いすぎた場合は更正の請求を行うことで、払い過ぎた税金の払い戻しを受けることができますが、手間がかかってしまいます。

税理士に依頼すると費用はかかりますが、正確な申告をするために、税理士に依頼する方がメリットは多いでしょう。

相談するべき税理士

相続税の申告ではどのような税理士に相談するべきなのでしょうか。安心して相談できる税理士の特徴をご紹介します。

①相続税に強い

税理士の中には法人税専門に業務を行っている税理士もいます。法人税と相続税は制度も異なり、それぞれ全く別の知識です。いくら税理士だから全員相続税関連の税に強いとは限らないので、何を主な業務として普段から行っているかが大切です。知人に紹介を受けたとしても、相続税に詳しくない法人専門の税理士に依頼しても、各種特例の活用できる条件などを理解していない可能性がありますし、事務手続きにも慣れていないでしょう。

相続税に強い税理士か疑問が生じた場合は、相談する前に過去に相続税の申告等の手続き経験があるか実績を聞いてみるとよいでしょう。相談を受けてから税理士を変更してしまうと、手続きも初めからになってしまいますし、費用がかかる場合もありますので、相続税のノウハウがあるか、初めに相続税の申告を依頼する相手として適切な税理士か確認しておくことが重要です。

税理士であれば、相続税申告の手続きはできますが、節税も含めた最適な案内をするためには「相続税」に関する知識と経験が必要です。相談をする前に税理士事務所のサイトなどで代表者の経歴や行っているセミナーやどのような業務を中心に行っているかを確認しておくとよいでしょう。税理士の中には金融機関の口座の廃止の手続きや不動産の登記、などの書類作成もワンストップで相談にのってくれる税理士もいます。相続に関連する業務をスムーズに進められる税理士に依頼するようにしましょう。

②気軽に相談できる

相続税の申告を行う際は、財産の調査や申告書の作成や法律的なところや名義変更や不動産の登記など手続き的な面で、様々な疑問が生じてきます。その都度、担当の税理士に質問することになりますので、電話などでも気軽に相談できることが重要です。

資料を確認しながら相談することもありますので、事務所の位置や相談できる時間帯を確認して、状況に応じて質問を受けてくれる税理士を選ぶようにしましょう。

③業務範囲と費用が明瞭

税理士に相談する際は相続人の数や財産の額や種類によって報酬が決まりますので、できるだけ保有している財産がわかる資料を用意して、相談に行くとよいでしょう。

財産が大きい場合や複雑な場合は税理士に支払う手数料も大きくなります。税理士に依頼する際は何をお願いすることができ、いくらかかるかを納得したうえで依頼することが重要です。

後々のトラブルを回避するためにも、何をどこまでしてもらえてどれくらいの費用が掛かるのかを明示してくれる税理士に依頼するようにしましょう。

広島相続税相談テラスにぜひご相談を

相続手続きに慣れていない人が自分で手続きを行うことは簡単なことではありません。信頼のできる専門家に依頼することをおすすめします。

広島相続税相談テラスでは広島県、山口県、島根県での相続税に関する相談を受け付けています。相続税に強い税理士が多数在籍しております。相続税の申告の代行など皆さんの相続手続きをサポートしますので、相続税の申告にお悩みの際はぜひご相談ください。

広島相続税相談テラス

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 土・日・祝・平日夜間も事前予約で対応しています。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい