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相続税が安くなる?生命保険の非課税枠について税理士が解説!

2023年09月03日

終活をすることが一般的となっており、自分が何をしたらいいか考えているという方も多いのではないでしょうか。終活にも様々な種類がありますが、資産家の方が気になるのが相続税対策だと思います。

相続税は、課税の対象となる財産の評価方法が難しい上に特例の適用条件なども非常に複雑で、税務の基礎的な知識がない方にはわかりにくいでしょう。当記事では、簡単で確実にできる、生命保険の非課税枠の仕組みについて解説します。

生命保険の非課税枠とは

生命保険の非課税枠とは被保険者となっている被相続人が亡くなったことで、支払われる死亡保険金に対して、法定相続人×500万円まで非課税となる制度です。養子がいる場合、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで、人数に加算されます。

死亡保険金は受取人固有の財産ですので、本来の相続財産ではありませんが、相続財産に極めて性質が近いため、みなし相続財産として相続税の課税対象に含まれますが法定相続人の数によって非課税枠が設けられているのです。

相続税には基礎控除があり、以下の式で計算します。

3,000万円+法定相続人×600万円

法定相続人の人数が3人の例では、基礎控除で4,800万円、生命保険の非課税枠で1,500万円あり、合計6,300万円までの範囲であれば、相続税がかからずに相続することができます。

課税対象の財産の金額が基礎控除を超え、相続税がかかる場合でも、生命保険を契約して、基礎控除と非課税枠の合計以下となれば、納税をする必要がありませんし、申告の手続きをする必要もありません。

生命保険の非課税枠をうまく活用することで、一定額まで非課税となり課税対象財産の総額が減りますので、税率も下がり相続人の負担を減らすことが可能です。生命保険は金融機関などで簡単に契約できるため、簡単で確実な方法として多くの人が利用しています。

ただし、受取人が被相続人でない場合の入院給付金や契約者と被保険者が別となっている保険の解約返戻金は非課税枠の適用はありません。

生命保険を契約する際の注意点

生命保険の契約をする際にどのような点に注意をすればよいのでしょうか。次に注意するべきポイントを具体的に確認しておきましょう。

元本を下回る場合がある

生命保険の中には支払った保険料を外貨や株式などで運用するタイプの生命保険もあります。運用がうまくいき、評価額が上がっていた場合、保険料を上回る死亡保険金が支払われますが、逆に運用成果が芳しくない場合は、解約返戻金や死亡保険金が支払った保険料を下回るケースもあります。

さまざまな種類の商品があり、特徴に応じて、それぞれのメリットとデメリットがありますのでしっかりと案内してもらいましょう。。重要事項の説明を受けて、商品内容や特約を十分に理解して、目的に応じて契約する必要があります。

配分が偏る可能性がある

生命保険は受け取り人を指定することができるため、特定の相続人が死亡保険金を受け取ると、民法で定められた法定相続割合とは大きく異なる配分となり、家族間で関係が悪化し、トラブルになる可能性があります。

生命保険で受け取る分については、受取人単独で手続きできるため、他の相続人にはわからないと考えている方も多いですが、相続税の申告の時に一覧の表に載せる必要があるため、他の相続人にもわかってしまいます。法定相続分とは異なる配分にする場合には、子どもなどの各人に事前に説明しておくなど、対応しておくことをおすすめします。保険契約後も受取人を変更することも可能ですので、場合によっては受取人を変更しましょう。

生命保険は受取人固有の財産ですので、原則として遺留分の対象外となります。しかし、大半の財産を一人が受け取るような契約をしてしまうと、トラブルになる可能性が高いでしょう。

相続税の申告の際に申請が必要

生命保険の非課税枠を使う際には、相続税を算出して申告する際に別表を添付して申請する必要があります。非課税だからといって何もしなくて良いわけではありません。申告の対象となる場合、申請が漏れてしまうと税務署に指摘される可能性がありますので、注意しましょう。

非課税枠以外の生命保険のメリット

生命保険には非課税枠以外にメリットがあります。生前に生命保険を契約しておくことで得られる節税以外のメリットについても確認しておきましょう。

簡単な手続きで資金化できる

生命保険は受け取り人が決まっているため、預貯金など他の遺産のように、遺産分割協議を経ずに受取人が資金を取得することが可能です。保険会社に請求をすれば、受け取ってすぐに使うことができるため、財産の一部を生命保険にしておくことで、夫や妻など配偶者の当面の生活資金や葬儀費用など、すぐにお金を使いたいときに有効です。

相続人に知っておいてもらわなければ、支払い手続きをすることができませんので、相続人に契約内容の詳細や証書の保管場所を伝えておきましょう。

生命保険の受取人が複数指定されている場合、受取人全員の署名・捺印が必要となりますので、手続きがやや複雑化します。そのため、契約を分けて単独で受け取れるようにしておいたほうがよいでしょう。

また、受取人を一人に指定して、受け取った保険金を相続人で分けると、贈与税の対象になってしまいますので注意が必要です。

遺言を作成しなくても特定の人に多く財産を遺すことができる

生命保険を契約し、受取人を指定しておくことで、遺言を作成していなくても特定の人に多く財産を遺すことが可能です。例えば、子が2人いて、1人には贈与をしているケースなどでは、生命保険の受取人をもう1人の子にしておくことで、実際に承継する財産を同じくらいに調整することができます。遺言よりも簡単に配分の調整がしやすく、遺言の代わりに利用している人も多いです。

また、相続放棄をしても生命保険の死亡保険金は受け取ることが可能です。

給付金が出るタイプもある

生命保険の中には毎年や、毎月、一定額の給付金が出るタイプの商品もあります。給付金が出ることで、計画的に資金を使っていくことができます。ライフプランを作成してそれに応じて給付金を受けることで安心して生活をすることができるでしょう。

また、給付金を次の世代の人に贈与をし、財産移転をすることにより相続税の節税を行うこともできます。

相続税の相談は税理士に相談を

相続税の制度や計算方法についてわからないことがある場合は税金のプロである税理士に相談するようにしましょう。税理士に相談をする際は、財産の概要が分かった方がよいため、預貯金、有価証券、不動産、金などの現物資産をまとめて一覧にしておくとスムーズに相談することができます。相続税を計算する際に評価額がわかるとさらにスムーズですが、確認方法が分からない場合は税理士に相談するとよいでしょう。税理士に相談することで、特例や控除についての情報も確認することができます。

税理士にも専門分野がありますので、専門分野以外には詳しくないという税理士も多くいます。相続税の相談をする際は、法人税や所得税を専門にしている税理士法人よりも相続税・贈与税関連に強い税理士法人に依頼するようにしましょう。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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注1]参照:国税庁:No.4158 配偶者の税額の軽減
[注2]参照:国税庁:No.4205 相続税の申告と納税
[注3]参照:国税庁:財産を相続したとき

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい