相続解決実例一覧

子供の居ない夫婦が嫁姑問題で相続の時に揉めない方法

依頼者・関係者

相談者は、広島市西区在住の50代のAさん

相続人は、妻Bさんと母親Cさん

尚、Aさん夫婦には子供がいない

相続財産の内訳

預金  2,000万円

不動産 2,000万円

 合計 4,000万円

相談状況・内容

 Aさんは、最近、体調が優れず、もしも自分に何かあった場合の相続のことが心配で相談に来られました。

 自分達夫婦には子供がいないので自分が死亡した場合の相続がどうなるのかを非常に心配されていました。当記事では、親と配偶者が法定相続人である場合の遺産相続について解説します。

ご提案・解決方法

 まず、Aさん夫婦には子供がいない為、Aさんが死亡した場合には、母親Cさんにも相続権があることを説明しました。

 もし財産分けを明確にする遺言を作成せずにAさんが死亡した場合には、妻Bさんと母親Cさんが話し合いをして遺産の分割をしなければならないのです。

 その後、色々お話を伺うと嫁姑問題で、妻Bさんと母親Cさんは、非常に仲が悪くお互い口も利きたくないという関係性が分かりました。

2人の関係から遺産分割で正常な話し合いが出来ると思えなかったので、まずは、遺言書の必要性を説明し、遺言の作成を提案しました。

 遺言書は自分が亡くなった際に財産配分を明確にする制度です。遺言書がなければ、嫌な相手と話し合いを行い、まとまればいいのですが、揉めれば(今回は多分揉める)母親Cさんに法定相続分の1/3を渡さなければならないことを説明しました。嫁にとっては上の世代である義母が相続する必要はないと考える可能性が高いですし、母親にとっては大事に育てた長男の財産を仲の悪い嫁にすべて渡すのは避けたいと考える可能性が高いでしょう。

法定相続割合は必ずしもその通り分ける必要はありませんので、遺産について協議をする必要があります。しかし、遺言書を作成することで、遺産相続について二人が協議する必要はありません。逆に言うと今回のようなケースでは遺言書を作成する以外に平和的に解決することは難しいでしょう。遺言書は亡くなったあとに作成することはできませんので、早めの準備が重要です。

 次に、遺言書を作成しても母親Cさんには遺留分として遺産の1/6受け取る権利がある為、母親Cさんが妻Bさんを遺留分侵害額請求(注1)で、権利を主張する可能性があることも説明しました。遺留分は親、配偶者、子供など、特別に関係が深い人にしか認められていない権利です。

 遺留分は、相続人に認められた最低限の権利の為、無くすことは出来ませんが、遺留分を減らすことは出来るのでその方法を説明しました。

遺留分を減らす方法として、

 ① 生命保険への加入 

  生命保険の加入すれば、Aさんの遺産(預金)が減り、遺留分の金額を減らすことが出来るのです。

 また、妻Bさんが死亡時に受け取る保険金は、受取人固有の財産になる為、遺留分の対象となる財産にも含まれないのです。

 ➁ 生活費等を夫Aの財産から支出して財産を減らす

 現状は、共働きで生活費の一部を妻Bさんも負担していた様ですが、今後はAさんのお金を使うことにより、Aさんの財産が減り必然的に遺留分も減るからです。

財産を減らすために、妻に多額の財産を生前贈与することを思いついた方もいるかもしれませんが、多額の資金を生前に贈与すると贈与税がかかります。生前贈与は年間110万円までの範囲であれば、非課税です。気軽にできる方法ですが、多額の生前贈与は贈与税がかかるということは認識しておきましょう。

結果

 後日、Aさんは、妻Bさんのことが心配なので直ぐに遺言書を作成されました。

 また、遺留分を減らす為に、生命保険にも加入され、生活費についても今後はAさんがお金を使うようにされました。

 今回のケースの様に子供がいらっしゃらない夫婦の場合には、まずはお守りだと思って遺言書の作成しましょう。もし両親が先に亡くなっていたとしても、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっていたとしてもその子である甥・姪と財産を分け合うことになります。確実に妻に財産を残したいという場合、やはり遺言書を書いておくことをおすすめします。

 嫌になれば後で書き直せばいいのです。

 寂しいですが嫁姑は他人同士です。

 子どものころから一緒に暮らしている家族ではありませんので、介護をしている際のちょっとしたトラブルや普段の家事で注意したことが発端となって深い溝がうまれることもあります。

相続人が親と配偶者である場合以外でも、相続で揉めるケースは多々あります。まずは各種サイトを利用して情報を集め、法定相続分通りの分けるのか、だれか多くもらうべき人がいるのか、など検討を開始してみるとよいでしょう。もし、一定の人に寄与分がある場合や、法定相続人以外に遺贈したい場合などは遺言書の作成をおすすめします。遺言書の作成は専門的な知識も必要ですので、費用がかかりますが、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

 最後に、家の親に限ってとか、家の嫁(旦那)に限って揉めないだろうと過信するのは止めましょう!

参考法令他

(注1)遺留分侵害額請求権(民法1046条)

 遺留分の侵害を受けた場合、その権利者(相続人)は侵害者(他の相続人)に金銭の請求ができる。

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相続事例の執筆担当者

氏名:税理士:藤田 正則(ふじた まさのり)

資格:税理士(税理士登録番号109481号)
   AFP(日本FP協会)

専門分野:相続税、資産税、地主の節税対策

出身:広島県広島市

趣味:海外旅行

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