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相続税の無申告・過少申告で気を付けたい加算税の概要と税率

2021年11月12日

相続税を申告しないと加算税を払わなければならないって聞いたけど本当?」「加算税ってどれくらいの税額になるの?」などの疑問を抱いていませんか。税金に関することなので心配になりますよね。

加算税は、相続税などを適切に申告していないときに支払わなければならない税金です。本来の税額にプラスされるため、非常に重い意味をもちます。心配な方は、加算税について理解を深めておくほうがよいでしょう。

この記事では、加算税の概要や種類、税率を知りたいという方に向けて、必要な情報を発信しております。以下の情報を参考にすれば、どのようなときにどのような税を課されるか、注意点がわかるはずです。相続税の申告漏れなどが気になる方は確認しておきましょう。

加算税とは

加算税は、申告納税方式により納税される国税において申告義務が適正に履行されていない場合や源泉徴収方式により納税される国税において源泉徴収義務が適正に履行されていない場合に加算される税金の制度です。

具体的には、無申告・過少申告・不納付などに該当すると加算税の対象になります。本来の税金とは別に課されるため、ペナルティ的な性格を有すると考えられます。ちなみに、相続税も加算税の対象です。申告書を提出せず、無申告などに該当すると、相続税に加え加算税を支払うことになるため気を付けなければなりません。

加算税の種類

加算税には、以下の4種類があります。

【加算税の種類】

  • 無申告加算税
  • 過少申告加算税
  • 不納付加算税
  • 重加算税

各加算税の概要と税率を見ていきましょう。

無申告加算税

相続税の法定期限までに申告を行わなかった場合に対象になる加算税です。相続税の法定期限は、被相続人の死亡を知った日から10カ月目となっています。例えば、ある年の1月1日に被相続人の死亡を知った場合、法定期限は11月1日です。必要な手続きをしないままこの日を過ぎると無申告加算税の対象になります。

無申告加算税の税率はケースで異なります。自主的に申告した場合の税率は納税額の5%です。期限を過ぎてから1カ月以内に、自主的に申告した場合は無申告加算税の対象外になります。税務署に指摘されて申告した場合の税率は納税額の15%です。税額が50万円を超過する部分に対する税率は20%になります。

財産の評価額の総額が基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える場合は、財産を受ける相続人のうち代表して誰かが期間中に申告を行う必要があります。財産が基礎控除の範囲内であれば、非課税となり申告は不要です。

小規模宅地の特例や配偶者控除等を活用して相続税が0円になる場合でも、申告が必要となります。税務署であればどこでもいいというわけではなく、被相続人の住所地の管轄の税務署に提出する必要がありますので注意しましょう。

過少申告加算税

相続税が足りていなかった際に課される加算税です。例えば、期限内に相続税の申告を行ってから、税務調査で申告していない相続財産が見つかり、修正を行う場合などに課税されます。

過少申告加算税の税率もケースで異なります。税務署に調査で指摘されてから修正を行う場合の税率は追加納税額の10%です。ただし、税額が期限内申告税額もしくは50万円を超える場合、超過部分に対する税率は15%になります。税務調査の通知があってから実際に税務調査が行われる前までに修正を行う場合の税率は5%です。この場合も、税額が期限内申告税額もしくは50万円を超える場合、超過部分に対する税率は10%です。また、税務調査などの前に自主的に修正申告を行った場合は過少申告加算税の対象外です。申告漏れなどがある場合は、自主的に対処することが重要といえるでしょう。

相続税の申告をする際は、まずは亡くなった人が保有していた土地・建物・預貯金・生命保険・金などの資産をしっかりと把握し、遺産の一覧がわかる資料を作り、漏れが無いようにすると安心です。

不動産が多い場合などは、不動産ごとに評価を行う必要があり、数に応じて時間がかかりますので、早めに着手する必要があります。死後に調べることが難しい場合もありますので、事前に遺言や財産の一覧がわかる表などの資料を作成しておけば、申告しやすくなりますので配偶者や家族の負担を軽減することができます。

不納付加算税

源泉徴収などによる税金を、法定納期限後に納付した場合などに課される加算税です。例えば、納期限内に所得税を納めなかった場合などに課されます。相続税では対象になりません。

税率は、納税額の10%です。自主的に納付した場合の税率は納税額の5%になります。なお、直近1年間において源泉徴収税の納付漏れがなく、法定納期限の翌日から1カ月以内に納付している場合は不納付加算税の対象外です。

重加算税

相続財産を意図的に仮装・隠蔽したときなどのペナルティとされている加算税です。基本的には、税務調査などで仮装・隠蔽を認められることで対象になります。

重加算税の税率もケースで異なります。申告内容に仮装・隠蔽など明らかな財産隠しがある場合の税率は追加納税額の35%と大きなペナルティが課されます。相続税額の不足が意図的ではないと認められた場合は、重加算税ではなく過少申告加算税の対象になります。相続税の申告を意図的に行っていない場合の税率は追加納税額の40%です。正当な理由が認められた場合は、重加算税ではなく無申告加算税の対象になります。

税務調査で指摘されることが実際にあるのかと疑問に思われる方も多いかもしれませんが、事実、タンス預金や申告していない孫などへの贈与など悪質な脱税と判断されて重い追徴税を課された例は多くあります。税金を抑えようとした行為でかえって税金が高くなることがありますので、注意しましょう。

加算税を課される前に税理士に相談しましょう

いかがでしたでしょうか?
今回は、相続税の加算税について解説しました。無申告や過少申告などに該当すると加算税を課税されます。悪質と認められると、重加算税を課税されるかもしれません。自主的に手続きを進めると、税率は基本的に低くなります。したがって、早期対応が重要です。

また、延滞すればするほど税金は高くなっていきます。相続税法は税制改正も頻繁にあります。国税庁のサイトなどで、調べることはできますが、知識やノウハウがない方が自分で行うことは簡単ではありません。申告漏れなどが気になる方や平日はお仕事で対応できないなど、相続人の状況によって自身で事務的な対応をすることが難しい場合もあるでしょう。

そのような場合は、できるだけ早く税務の専門家である税理士に相談しましょう。

税理士に相談する際は、相続税に強い税理士事務所・税理士法人に相談することをおすすめします。初回の相談はサービスで無料で応じてくれる税理士もいますので、電話などで気軽に相談してもよいでしょう。初回の相談の際に、実際に申告をした場合にかかる金額を問合せしてみましょう。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい