お役立ちコラム一覧

他人からの贈与に税金はかかる?贈与税の基本と注意点を解説

2026年02月25日

相続対策として贈与について検討している人も多いのではないでしょうか。贈与はメリットも大きいですが、制度を正しく理解して行う必要があります。

目次

他人からの贈与にも税金はかかるのか

結論から言うと、他人から受け取ったお金や財産でも贈与税の対象になります。
贈与税は親子間や親族間に限らず、友人・恋人・知人などから受け取った場合でも課税対象となる可能性があります。

「援助してもらっただけ」「お祝いとしてもらった」などの認識であっても、税務上は贈与と判断されることがあるため注意が必要です。

贈与税は「誰からもらったか」ではなく「もらった事実」で判断される

贈与税は、贈与者との関係性ではなく、

  • 財産を無償で受け取ったか

  • 経済的利益を得たか

という事実に基づいて判断されます。

例えば、

  • 親からもらう

  • 恋人からもらう

  • 友人から援助を受ける

いずれの場合でも、無償で財産を受け取れば贈与に該当します。

家族以外からの贈与も課税対象になる理由

贈与税は、相続税の回避を防ぐ目的で設けられています。

もし他人からの贈与が非課税とされると、相続ではなく、贈与として財産を引き継ぐといった不公平が生じてしまいます。

そのため、誰からの贈与であっても公平に課税される仕組みになっています。会社などの法人からお金を受け取った場合は、所得税の対象となります。

贈与税の基本ルールを理解しよう

贈与税は、個人から個人へ財産が無償で移転した場合に課税される税金です。
1年間(1月1日~12月31日)に受け取った贈与の合計額に基づいて計算されます。

まずは基本的な仕組みを理解しておくことが重要です。

贈与税とは何か

贈与税とは、個人が他人から財産を無償で取得した際に課税される税金です。

対象となる財産には次のようなものがあります。

  • 現金・預貯金

  • 不動産

  • 株式や投資信託

  • 高価な物品(車・貴金属など)

  • 借金の免除などの経済的利益

年間110万円の基礎控除とは

贈与税には年間110万円の基礎控除があります。

■基礎控除のポイント

  • 1年間の贈与額合計が110万円以下 → 課税されない

  • 110万円を超えた部分に対して課税

  • 贈与者ごとではなく「受け取った総額」で判断

例:

・友人から60万円
・恋人から70万円

→ 合計130万円 → 20万円が課税対象

贈与税が発生する仕組みと税率の考え方

課税対象額は次の計算式で求めます。

受け取った財産 − 110万円 = 課税価格

贈与税は累進課税で、税率は10%~55%まで段階的に上がります。

一般的には、金額が大きくなるほど税負担が重くなります。

他人からの贈与で課税対象になる具体例

次のようなケースは、贈与税の対象となる可能性があります。

  • 高額な金銭の受け取り

  • 借金の肩代わり

  • 財産の名義変更

  • 不動産購入資金の援助

「善意の援助」であっても、税務上は贈与と判断される場合があります。

友人・恋人から高額なお金をもらった場合

恋人や友人から生活支援や援助としてまとまった金額を受け取った場合、贈与とみなされます。

特に次のような場合は注意が必要です。

  • 返済義務がない

  • 契約書がない

  • 継続的に資金提供を受けている

金額が大きいほど税務署のチェック対象になりやすくなります。

住宅取得資金や生活費の援助を受けた場合

住宅購入の頭金や生活支援として資金援助を受けた場合も、原則として贈与に該当します。

ただし、

  • 必要な生活費

  • 通常の範囲の援助

であれば課税されないケースもあります。

また、住宅購入資金の援助の場合、直系尊属(父母や祖父母)からの贈与であれば、一定の要件を満たすことで、最大1千万円の非課税で贈与をすることが可能です。

一方で、都度、必要な範囲で行っておらず、大きな金額で援助した場合は贈与と判断される可能性が高いため注意が必要です。

借金の免除や肩代わりは贈与になる?

次のようなケースは、現金の受け取りがなくても贈与と判断されます。

  • 借金を返済してもらった

  • 借金の返済を免除してもらった

  • 家賃やローンを代わりに支払ってもらった

これは「経済的利益を得た」とみなされるため、贈与税の対象となります。

課税されないケースと判断基準

すべての金銭の受け取りが贈与税の対象になるわけではありません。
社会通念上妥当と認められるものは非課税とされています。

生活費・教育費として必要な範囲の援助

扶養義務の有無に関係なく、

  • 日常生活費

  • 学費

  • 医療費

など、通常必要と認められる範囲の援助は非課税です。

ただし、

  • まとめて渡される

  • 貯蓄に回される

場合は贈与と判断される可能性があります。

香典・祝儀・見舞金など社会通念上相当な金額

次のようなものは贈与税の対象外です。

  • 結婚祝いや出産祝い

  • 香典

  • 災害見舞金

ただし、常識的な範囲を超える高額な場合は課税対象になる可能性があります。

本当に借入金として扱われるケース

「借りたお金」であることが明確であれば、贈与には該当しません。

借入金と認められる条件

  • 借用書を作成している

  • 返済期限がある

  • 利息の取り決めがある

  • 実際に返済している

これらがない場合、「実質的な贈与」と判断される可能性があります。

贈与とみなされやすい注意ポイント

贈与税は、形式ではなく実態に基づいて判断されます。
そのため本人が「贈与ではない」と思っていても、税務上は贈与と認定されるケースがあります。

特に次のような状況は注意が必要です。

  • 返済の約束がない資金の受け取り

  • 家族や恋人名義の口座で資金管理している

  • 多額の資金移動の説明ができない

  • 生活費を超える援助が継続している

税務調査では「経済的利益を得ているか」が重要な判断基準となります。

「借りたつもり」が贈与と判断されるケース

本人は借入のつもりでも、次の条件を満たさない場合、贈与と判断される可能性があります。

■贈与とみなされやすいケース

  • 借用書がない

  • 返済期限が決められていない

  • 利息の取り決めがない

  • 実際に返済していない

  • 返済能力がない状況での貸付

特に親族・恋人・知人間の貸し借りは、形式が曖昧になりやすいため注意が必要です。

名義預金や口座管理の落とし穴

名義預金とは、口座名義は別人でも、実際の管理者や資金の出し入れを行っている人が異なる状態を指します。

例:

  • 恋人名義の口座に資金を移して管理

  • 子ども名義の口座を親が管理

  • 他人名義で貯金している

このような場合、実際の所有者に贈与があったと判断される可能性があります。

税務上は「誰が管理し、誰が自由に使えるか」が重要です。

税務署がチェックするポイント

税務署は、資金の流れや生活実態から贈与の有無を判断します。

■主な確認ポイント

  • 銀行口座の入出金履歴

  • 高額な資金移動の理由

  • 贈与契約書の有無

  • 借入契約の実態

  • 収入と資産のバランス

  • 不動産や高額資産の取得資金の出所

特に、不動産購入や高額な支出がある場合、資金の出所は重点的に確認されます。

贈与税の計算方法と申告の流れ

贈与税は、受け取った財産の価額から基礎控除を差し引いて計算します。
申告と納税は、受贈者(受け取った人)が行います。

課税価格の計算手順

贈与税の課税価格は次の手順で算出します。

① 1年間に受け取った贈与額を合計
② 基礎控除110万円を差し引く
③ 残額が課税対象額

■計算例

年間贈与額:300万円
基礎控除:110万円

→ 課税対象額:190万円

贈与税の税率と控除額

贈与税は累進課税制度で、金額に応じて税率が上がります。

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

※一般贈与の場合

申告期限と必要書類

贈与税の申告期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。

■主な必要書類

  • 贈与税申告書

  • 本人確認書類

  • 財産評価に関する資料

  • 贈与契約書(ある場合)

  • 振込記録などの証明書類

申告が遅れると、延滞税や加算税が課される可能性があります。

税務トラブルを防ぐための対策

贈与税は事前の対策により、トラブルや余計な税負担を防ぐことができます。

重要なのは、贈与の事実と資金の流れを明確にしておくことです。

贈与契約書を作成しておく重要性

贈与契約書は必須ではありませんが、作成しておくことで次のメリットがあります。

  • 贈与の事実を明確にできる

  • 税務調査時の証明になる

  • 当事者間のトラブル防止

記載内容には以下を含めます。

  • 贈与日

  • 金額

  • 当事者の署名押印

  • 贈与の意思表示

振込記録を残すなど証拠管理のポイント

現金手渡しではなく、銀行振込を利用することで資金の流れを明確にできます。

■証拠として有効なもの

  • 振込明細

  • 通帳記録

  • 契約書類

  • メールや書面のやり取り

資金の出所を説明できる状態にしておくことが重要です。

高額贈与は専門家へ相談すべき理由

高額な贈与や不動産・株式などの資産移転では、税額が大きくなる可能性があります。

専門家へ相談することで:

  • 税負担の最適化

  • 適用できる特例の確認

  • 税務リスクの回避

  • 将来の相続対策との整合性確保

などのメリットがあります。

暦年課税と相続時精算課税制度の違いを理解する

贈与税には主に

  • 暦年課税

  • 相続時精算課税制度

の2つの課税制度があります。

■暦年課税(一般的な制度)

毎年1月1日から12月31日までの贈与額の合計から基礎控除110万円を差し引いて課税されます。

この制度は、計画的に財産移転を行える点が特徴です。相続発生前7年以内の贈与については相続発生時に相続税の課税対象となります。

■相続時精算課税制度

一定の要件を満たした場合に選択できる制度で、累計2,500万円までの贈与について贈与時の課税を抑え、将来の相続時に精算します。一度選択すると暦年課税へ戻れないため注意が必要です。

近年の改正で非課税枠の110万円の非課税枠が新設され、非常に使いやすい制度となっています。

直系尊属からの贈与と年齢要件

相続時精算課税制度は、

  • 贈与者:父母・祖父母などの直系尊属

  • 受贈者:18歳以上の子や孫

などの要件を満たす場合に利用できます。

例えば、

  • 父母から子へ

  • 祖父母から孫へ

といった世代間の資産移転で活用されることが多い制度です。

子や孫への生前贈与で活用される理由

祖父母や父母から子・孫へ財産を移すことは、将来の相続財産を減らし、相続税対策として活用されるケースがあります。

特に、

  • 教育資金

  • 住宅取得資金

  • 将来の生活基盤づくり

といった目的で計画的に行われることが多く、世代間の資産移転を円滑に進める点で重要です。

贈与税がかかるケース・かからないケースの整理

贈与税は、年間110万円以下であれば原則として課税されませんが、超えたに対して課税されます。

一方で、制度の選択や特例の活用によって税負担が大きく変わることがあります。

■課税判断の主なポイント

  • 贈与額が基礎控除を超えているか

  • 制度の適用要件を満たしているか

  • 贈与の目的や実態

  • 相続財産との関係

個人からの贈与と法人からの受取の違い

贈与税は個人からの贈与に対して課税されます。

一方、会社などの法人から財産を受け取った場合は、贈与税ではなく所得税の対象となる場合があります。

例えば、

  • 会社からの金銭支給

  • 法人による資産提供

などは税務上の取扱いが異なるため注意が必要です。

制度の活用を検討する際の注意点

贈与制度は適切に活用すれば税負担の軽減につながりますが、次の点を理解しておくことが重要です。

■注意すべきポイント

  • 制度選択後は原則変更できない

  • 相続時に精算される仕組みを理解する必要がある

  • 暦年贈与との併用可否の確認

  • 家族全体の資産バランスを考慮する

制度の理解不足は、後の税負担増加につながる可能性があります。

贈与税制度に関する不安や悩みは早めの相談が重要

贈与税は制度が複雑で、

  • 自分に合う制度が分からない

  • 子や孫への贈与方法に悩んでいる

  • 相続対策として適切か不安

  • 税金がどの程度かかるのか分からない

といった悩みを抱える方も少なくありません。

特に高額贈与や制度選択が関係する場合は、将来の相続税にも影響するため、専門家へ相談しながら進めることが重要です。

まとめ|他人からの贈与は事前の理解で税負担を防げる

他人からの贈与であっても、税務上は贈与税の対象となる可能性があります。

重要なポイントは次の通りです。

  • 贈与税は誰からでも発生する可能性がある

  • 借入のつもりでも贈与と判断される場合がある

  • 名義や管理状況によって課税されることがある

  • 証拠や契約書の整備がトラブル防止につながる

事前に正しい知識を持ち、適切な手続きを行うことで、不要な税負担や税務トラブルを防ぐことができます。

広島相続税相談テラスでは、初回の相談は無料で、相続に関するさまざまなご相談に対応しております。ぜひお気軽にご相談ください。

 

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい