お役立ちコラム一覧

相続税を抑える7つの控除【贈与税額控除】の仕組みと計算方法

2021年11月06日

相続税の節税対策を行いたいと考えている方に向けて、相続税の贈与税額控除について解説する記事です。

節税対策として生前贈与を行う方は多いですが、贈与で財産をもらった方にぜひ知っておいてほしいのが贈与に基づく相続税の軽減措置です。

贈与に基づく相続税の軽減措置を活用しなければ、贈与税を納付していた場合、同じ財産を取得する際に二重に税金を支払ってしまう可能性があります。二重課税を防ぐために、控除を適用するための対応が必要となります。

そこで今回の記事では、相続税の贈与税額控除の適用条件や申告方法、計算方法について解説します。記事を読んでいただければ、支払わなければならない税金の金額を軽減させる方法をご理解いただけるはずです。

相続税の贈与税額控除とは

贈与税額控除とは、すでに贈与税を納付している財産に対して相続税が課税された場合には相続税から贈与税を控除する制度のことです。

毎年110万円の範囲内であれば、贈与税は非課税ですが、評価が110万円を超える資金や不動産などの財産を贈与した場合、贈与税がかかります。被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税を支払っているにも関わらず相続税も課すと、贈与を受けた相続人の負担が大きくなってしまうことに配慮するために設けられました。

贈与に基づく軽減措置を受けることが可能なのは、相続が開始される3年以内に贈与があった場合や相続時精算課税制度を利用して贈与が行われ贈与税を支払っている場合です。
原則、相続開始前3年以内に受けた贈与財産又は相続精算課税による贈与財産は、相続財産に加算して相続税の課税対象となります。

すでに贈与税を納付している場合、遺贈を受けた際に相続税を支払うと二重に支払うことになるため、贈与に基づく相続税の軽減措置として基礎控除のほかに贈与税を控除してもらえます。

相続税の贈与税額控除の申告方法

贈与税額控除を活用するには、相続税の申告書に控除額を記載して申告を行いましょう。

暦年贈与で控除を受ける場合は相続税申告書第4表の2に、相続時精算課税制度による贈与で控除を受ける場合は第11の2表に必要事項を記入します。

記入欄に受けた贈与の内容や控除金額を記載して、税務署に提出すれば申告完了です。

相続税の贈与税額控除が適用される条件

それでは贈与に基づく相続税の軽減措置を受けるには、どのような条件を満たせばよいのでしょうか。

次の2つの条件のうち、いずれかを満たした場合に控除の対象となります。

【適用されるための条件】

  • 相続が始まるときから前3年間に贈与を受けていて納付した贈与税がある場合
  • 相続時精算課税の適用を受けた贈与でそれに対する税金を納付した場合

いずれの場合も贈与税を納付していたことが前提条件です。

納付した贈与税の金額を控除として活用するので、上記の2パターンのいずれかの条件を満たしていた場合に適用されます。

相続税の贈与税控除額の計算方法

贈与額控除は自分で計算して申告をおこなう必要があるので、その計算の仕方に関しても知っておきましょう。

基本となる計算式は次のとおりです。
贈与税額控除額=贈与を受けた年に納付した贈与税額×相続税の課税価格に加算された贈与財産の金額÷贈与を受けた年の贈与財産の課税価額の合計額

贈与に基づく相続税の軽減措置額を計算するためには、実際に納付した贈与税額だけでなく、その算出の根拠となった年分の贈与財産の金額も把握する必要があります。

分子の相続税の課税価格に加算された贈与財産の金額とは、相続税の計算の際に課税対象となった過去に贈与された財産のこと。

そして、分母の贈与を受けた年の贈与財産の課税価額の合計額とは、贈与を受けた年度の贈与財産の価額の合計額から贈与税の配偶者控除を控除した金額のことです。

贈与をしている場合は遺言書の活用も有効

子や孫に生前贈与をしている場合、相続人間で不公平となっている場合もあります。教育資金の贈与などを行った場合、孫の人数や年齢によって贈与額が異なることもあるでしょう。相続人間の関係を悪化させず、スムーズに手続きを行うためにも、遺言書を作成しておくことを検討してみてもよいでしょう。

相続の発生から納税までは10カ月と短い期間しかありません。期限内に申告を終えなければ、小規模宅地の特例など、各種特例も利用できない可能性があり、デメリットが大きいのです。

短い期間で納税を完了させるには、配分を決めておくとともに、土地や建物などの不動産も含めて財産を一覧化しておくことが有効です。財産を取得する相続人が困らないように事前準備を検討しておきましょう。

相続税対策には贈与税額控除の計算をお忘れなく

いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで相続税の贈与税額控除についてご理解いただけたと思います。

贈与に基づく相続税の軽減措置の計算方法は遺産の金額も算出しなければならず複雑です。また、誤った申告をした場合、税務調査に入られる可能性もありますので、知識と実績がある税理士におまかせして正しく申告を行いましょう。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
税理士選びにお困りなら、まずは無料相談でお気軽にご相談ください!

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい