相続税における「孫」の基本的な扱い
相続税対策として「孫に財産を渡せば節税になる」と聞いたことがある方も多いでしょう。
しかし、相続税における孫の扱いは、子や配偶者とは大きく異なり、正しく理解していないと逆に税金が増えることもあります。
まずは、相続税における「孫」の基本的な位置づけから整理していきましょう。
孫は原則として相続人ではない
民法上、法定相続人となるのは以下の順序です。
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配偶者(常に相続人)
-
第1順位:子
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第2順位:直系尊属(父母など)
-
第3順位:兄弟姉妹
孫は原則として法定相続人ではありませんので相続財産を受け取ることはありません。
ただし、次のような例外があります。
-
子がすでに亡くなっている場合の「代襲相続」
-
孫を養子にした場合
- 遺言で財産を受け取る人として指定されている
この違いが、相続税の計算や節税効果に大きく影響します。
孫が相続・受贈する場合に課税される税金の種類
孫が財産を受け取る方法によって、課税される税金は異なります。
どの税金がかかるかによって、税率・控除・申告方法が大きく変わります。
「相続税」と「贈与税」の違いを整理
| 項目 |
相続税 |
贈与税 |
| 課税のタイミング |
死亡時 |
生前 |
| 税率 |
超過累進(比較的低め) |
超過累進(高め) |
| 基礎控除 |
あり |
あり |
| 節税設計 |
中長期設計向き |
計画性が必須 |
「孫に渡す=贈与が有利」とは限らず、どの税金がかかるかを見極めることが重要です。
孫に財産を渡すと相続税は本当に節税になるのか
結論から言うと、節税になるケースもあれば、ならないケースもあります。
二世代飛ばしによる節税の考え方
通常、財産は
祖父母 → 子 → 孫
と相続され、その都度相続税がかかります。
これを
祖父母 → 孫
と一気に渡すことで、子の相続を1回飛ばすことができ、理論上は相続税の総額を抑えられる可能性があります。
相続税が2割加算されるケースとは
ただし、相続税法では公平性の観点から、孫が相続人となる場合、相続税が2割加算される仕組みがあります。配偶者・子・直系尊属以外が相続する場合に、通常の相続税の計算をしたうえで2割加算して税金を支払う必要があります。
子が亡くなって孫が相続人となるケースは2割加算の対象外ですが、遺言で指定した場合や、養子に入れた場合は2割加算の対象となります。
この2割加算を考慮せずに設計すると、「節税のつもりが増税」になりかねません。
節税になる典型例・ならない典型例
節税になりやすい例
-
財産が多く子の相続税率が非常に高い
-
孫への生前贈与を長期間計画的に行っている
節税にならない例
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短期間で多額の贈与
-
2割加算を考慮していない養子縁組
方法① 孫への生前贈与による相続税対策
相続対策として孫に贈与をすることは有効な手段の一つです。贈与のメリットや注意点についてみていきましょう。
暦年贈与を使った孫への贈与
年間110万円までの基礎控除を利用した贈与は、孫への承継で最もよく使われる方法です。
-
毎年コツコツ渡す
-
贈与契約書を作成する
-
贈与税の申告を適切に行う
形式を整えることが重要です。贈与を行うことで財産を減らすことができ、相続税の節税となります。
相続時精算課税は孫にも使える?
相続時精算課税制度とは生前に贈与を行いますが、相続発生時に相続税の課税対象として納税する制度です。
孫にも相続時精算課税を使うことができますが、2割加算の対象となります。
相続時精算課税制度を選択すると暦年課税に戻ることはできません。安易に選択すると取り消しができないため、注意が必要です。
生前贈与で失敗しやすいポイント(名義預金・持ち戻し)
-
実質的に管理していると「名義預金」と判断される
-
相続開始前7年以内の贈与は持ち戻し対象
贈与をする際は実態も重要です。贈与を行っているにも関わらず、通帳や印鑑を祖父母が保管しているケースでは、名義預金として被相続人名義の財産として相続税が課税される可能性があります。
方法② 孫を養子にする相続税対策
次に孫を養子にする場合の相続税の節税対策についてみていきましょう。
孫養子は相続人になるのか
孫を養子にすると、法定相続人になります。養子は相続人の数に含められますが、税務上カウントできる人数には制限があります。
実施がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで基礎控除や非課税枠のうえで1人分としてカウントされます。基礎控除や非課税枠が増えることで、節税対策になります。
税務署に否認されやすい養子縁組の特徴
養子縁組を検討する際の実務上の注意点
孫を相続人にすることで、子どもと同じ法定相続割合の財産を相続する権利や遺留分もあります。配分でトラブルになる可能性もありますので、税金以外の視点も不可欠です。
遺言を作成する
遺言を作成することで、
生前贈与・養子縁組・遺言の節税効果を比較
生前贈与・生命保険・養子縁組の節税効果比較表
相続税対策として「孫に財産を渡す方法」の比較一覧
| 項目 |
生前贈与(孫) |
孫を養子にする |
遺言で孫に遺す |
| 主な税金 |
贈与税(相続時は持ち戻しあり) |
相続税 |
相続税 |
| 相続税の節税効果 |
△~○(長期なら有効) |
○(条件次第) |
△~○(条件次第) |
| 2割加算 |
なし |
あり |
あり |
| 非課税枠の利用 |
年110万円/特例あり |
基礎控除人数に算入可(制限あり) |
原則使えない |
| 税務署否認リスク |
中(名義預金) |
高(節税目的) |
低 |
| 手続きの手間 |
低~中(毎年必要) |
高(戸籍・家族関係) |
低 |
| 相続人間トラブル |
低~中 |
高 |
低 |
| 即効性 |
低(長期前提) |
高 |
低 |
| 制度改正リスク |
中 |
高 |
低 |
| 向いている人 |
時間をかけられる人 |
高額資産・相続人が少ない家庭 |
代々引き継いでいく資産がある人 |
家族構成別に適した方法の考え方
によって最適解は変わります。
孫への承継でよくある失敗例
孫への承継で失敗する例はどのようなものがあるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
「節税になると思っていたのに税金が増えた」ケース
このようなケースでは、2割加算により、相続税が高くなることや、申告漏れによって追徴が課されることで、かえって税金が高くなる可能性があります。
税務調査で否認されやすいポイント
節税目的で行った行為が税務調査で否認されると節税の意味がなくなってしまいます。
相続人間トラブルに発展するケース
節税優先で感情面を無視すると、争族の原因になります。節税目的で孫に多くの財産を遺すと、他の相続人とトラブルになる可能性があります。
孫に財産を渡す前に必ず確認すべきポイント
孫に財産を渡す方法には、生前贈与・保険金の受け取り・遺言による遺贈などがありますが、
どの時点で、どの方法で取得(受ける)のかによって、課税対象や納税の流れは大きく異なります。
そのため、一般的な節税論だけで判断するのではなく、
契約内容・期限・金額・口座管理・証明書類まで含めて確認することが重要です。
遺産分割への影響と他の相続人への配慮
孫に財産を渡すことは、他の相続人(配偶者・子)とのバランスに大きな影響を与えます。
-
遺留分侵害に発展するリスク
-
「なぜ孫だけ?」という感情的な対立
節税としては合理的でも、
相続人間の不満や不信感が残ると、最終的には「争族」になりかねません。
特に、
将来の税制改正リスク
相続税・贈与税の制度は、過去にも何度も改正されてきました。
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生前贈与の持ち戻し期間の延長
-
非課税制度の縮小・終了
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税率や控除額の見直し
「今は節税になる」方法でも、将来の制度改正で不利になる可能性は常にあります。
特に長期にわたる対策(生前贈与・養子縁組など)は、制度変更を前提にした柔軟な設計が欠かせません。また、最新情報を常に確認することが重要です。
早めに専門家へ相談すべきケース
次のような場合は、自己判断せず専門家への相談が強く推奨されます。
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相続税がかかるかどうか微妙なライン
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不動産や非上場株式が多い
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孫への承継額が大きい
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養子縁組を検討している
-
相続人同士の関係が良くない
税理士・司法書士などの専門家は、
税金だけでなく、法的・実務的リスクを含めて設計してくれます。
結果的に、
「余計な税金を払わず」「トラブルも防げる」ケースがほとんどです。
孫への相続税対策は「方法選び」と「設計」が重要
孫への相続税対策に「これさえやれば正解」という万能な方法はありません。
それぞれに、メリットとデメリット、リスクの大きさがあります。
重要なのは、
どの方法を、いつ、どの程度、組み合わせるかという「全体設計」が重要になります。
節税だけで判断しないことの重要性
相続対策でよくある失敗は、
「税金を減らすこと」だけを目的にしてしまうことです。
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税務署に否認される
-
相続人間で揉める
-
家族関係が壊れる
これでは、節税の意味がありません。
相続対策の本来の目的は、
「大切な財産を、納得できる形で次世代へ引き継ぐこと」です。
遺贈・遺言によって孫が財産を受ける場合の注意点
被相続人が亡くなる時点で、
遺言により孫が遺産を遺贈として受ける場合、その財産は相続税の課税対象になります。
-
遺言の内容が明確に認められること
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どの財産を、どの割合で孫が受けるのか
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親(子)世代との遺産分割との整合性
が重要です。
遺言がない場合や内容が曖昧な場合、
相続人間での対応が難しくなり、結果として納税や手続きの負担が増えることもあります。
納税・支払い・金融機関対応の実務
孫が財産を受ける場合でも、
相続税の納税期限は原則として 被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
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納税資金をどこから支払うのか
-
自分自身の口座で対応できるか
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金融機関での解約・払戻し手続き
などを、早い段階で整理しておくと安心です。遺言で不動産のみを遺すケースでは、現金が足りず、納税資金不足になるケースも多くあります。納税もふまえて対策を考えるようにしましょう。
家族全体で納得できる相続対策を
孫への承継は、
家族全体の合意と理解があってこそ成功します。
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誰に、なぜ渡すのか
-
他の相続人への配慮は十分か
-
将来の生活に影響はないか
これらを丁寧に整理し、
必要に応じて専門家の力を借りながら進めることが、
後悔しない相続税対策につながります。
孫への相続税対策は、
「節税」だけでなく、「取得方法」「課税制度」「家族の負担」まで含めた設計が不可欠です。
少しでも金額・税額・手続きに不安がある場合は、
早めに専門家へ相談することが、結果的に費用を抑え、安心につながる選択と言えるでしょう。
広島相続税相談テラスでは、初回の相談無料で、皆様のお悩みを解決しております。ぜひお電話やメール等でお気軽にご連絡ください。