「相続が発生するとどのような手続きが必要になる?」などと考えていませんか。ご存じの通り、相続の手続きは非常に複雑です。各手続きを順番に追っているだけでは、今、するべきことを見失うケースが少なくありません。詳細を把握する前に、一覧を確認して全体像を押さえておくことが重要といえるでしょう。この作業を行うだけで、スケジュールに従い落ち着いて手続きを進められるようになります。
このページでは、相続が発生してから行わなければならない手続きを、相続関連とその他にわけて一覧にまとめています。以下を参考にすれば、いつまでに何を行わなければならないかがわかるはずです。手続きの全体像を把握したい方は、確認しておきましょう。
相続手続き一覧
相続が発生すると、次の手続きなどを行うことになります。
被相続人が亡くなってからの期間 | 相続税関連の手続き | その他の手続き |
7日以内 | - | ・死亡診断書の取得 ・死亡届の提出 ・通夜・葬儀・告別式の開催 |
10日以内 | - | ・厚生年金の受給停止手続き |
14日以内 | - | ・国民年金の受給停止手続き ・国民健康保険証の返却 ・介護保険の資格喪失届 ・被相続人の住民票の抹消 ・四十九日法要・納骨 ・香典返し |
3カ月以内 | ・遺言書の確認 ・法定相続人の調査と確定 ・遺産の調査 ・財産目録の作成 ・相続の放棄と限定承認の手続き |
- |
4カ月以内 | ・被相続人の準確定申告 | - |
10カ月以内 | ・相続財産の確定と評価 ・遺産分割協議と遺産分割協議書の作成 ・相続税申告書の作成 ・相続税の申告と納付 ・相続税の延納・物納の申請(必要に応じて) |
・一周忌法要の準備 |
ポイントは、相続が開始した日から3カ月以内に相続の放棄と限定承認の手続きを家庭裁判所に申し出ることです。
相続の放棄はプラスの財産・マイナスの財産を含め被相続人の財産を承継しないこと、相続の限定承認は被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することを意味します。これらを行うため、3カ月以内に法定相続人の調査と確定、遺産の調査などを行わなければなりません。
ちなみに、相続の限定承認は相続人全員で申し出ます(相続の放棄は単独で行えます)。また、相続の放棄を選択すると、代襲相続は発生しません。代襲相続は、相続人が死亡などで相続権を失っているときにその人の子が代わって相続をすることです。
次のポイントは、遺産分割協議をできるだけ早く始めることです(遺言書がない場合)。
遺産分割協議は、相続人間で遺産の分け方を話し合うことを指します。したがって、事前に相続財産の確定と評価を済ませておかなければなりません。
遺産分割の方法には、遺産をそのまま分割する現物分割、遺産をお金に変えて分割する換価分割、ある相続人が遺産をそのまま取得して代わりに自分の財産を支払う代償分割、各相続人の持ち分を決めて遺産を共有する共有分割があります。
各相続人の利害が対立すると、遺産分割協議はなかなか整いません。遺産分割協議書は相続税の申告の作成に欠かせないものなので、話し合いは早めに始めておく必要があります。
相続税申告・納付の手続きは複雑
いかがでしたでしょうか?今回は、相続が発生してから行わなければならない手続きを解説しました。一覧を見てわかる通り、さまざまな手続きを行わなければなりません。また、各手続きは非常に複雑です。申告・納付期限に間に合わないとペナルティを課されます。心配な方は、税理しに早めに相談しましょう。
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筆者情報
氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)
資格:税理士(税理士登録番号92527号)
行政書士(行政書士登録番号18342346号)
相続手続カウンセラ-
専門分野:相続税、事業承継
出身:広島県廿日市市
趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)
お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい