遺産相続が発生すると故人が残した財産は相続人に相続されます。しかし、必ずしも相続を行う必要があるわけではなく、相続放棄といった形で受け取らない選択肢もあるのです。中には相続放棄に関して検討しているけれど、具体的にどういったものなのかわからず悩んでいる方も多くいるでしょう。
そこで「相続放棄について詳しく知りたい」と考えている方のため、制度の概要や利用されるケース、申請期限についてご紹介します。この記事を読むことによって相続放棄とは何か、もしこれを選ぶときにはどのようなことに気をつける必要があるのかわかります。
当記事では相続放棄についてポイントをおさえて解説しますので、相続関係で失敗したくないと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
相続放棄とは何か
相続放棄とは、その名の通り相続するための遺産を承継する権利と義務を放棄することをいいます。例えば「預貯金は受け取るけれど、不動産は受け取らない」といった決断ではなく、すべて受け取らないのが相続放棄です。放棄をすれば債務が受け継がれることはありませんので、債権者から債務の返済を請求されることはありません。
財産を引き継ぐとき、その中には借金などマイナスのものも含まれます。そのため、亡くなった方が借金を抱えていることが発覚した場合、その借金も配偶者や子ども等の相続人が引き継ぐことになるのです。財産より借金が多いときは、相続放棄をしたほうが良いでしょう。放棄をするときは、裁判所に必要な書類を提出する必要があります。
なお、相続放棄は好きなタイミングでできるものではありません。相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を作成し提出することが必要です。期限を過ぎると認められなくなってしまうので、期間内に提出できるように十分に注意しましょう。費用は申述人一人につき印紙代として800円が必要です。所定の用紙に必要事項を記載して家庭裁判所に提出します。手続きの詳細は各家庭裁判所のサイトをご覧ください。放棄する理由を書く欄もありますが、相続放棄が承認される際に特に厳しい条件はなく、申請すれば基本的に受理されますので安心してください。自分が相続する内容の遺言書がある場合でも放棄をすることは可能です。
また、被相続人のプラスの相続財産を限度として債務を負う限定承認という方法もあります。限定承認であれば、債券者に債務を返済したあとに残る財産については相続することができるメリットがあります。
限定承認も相続開始を知ってから3ヶ月以内という短い期間に申請が必要です。限定承認は相続人全員で申述する必要がありますので簡単ではありません。相続開始から3ヶ月はあっという間に過ぎてしまうので、早めに対応する必要があります。限定承認をする可能性がある場合は、一人一人が状況を熟慮している暇はなく、すぐに判断してもらう必要があります。遠方の人には電話をするなど、早めに相続人間で話し合いを始める必要があります。悩みそうな相続人には期限も必ず伝えるようにしましょう。
相続財産の処分行為を行った場合は、単純承認したものとしてプラスの財産もマイナスの財産も単純に相続することになり、相続放棄や限定承認はできなくなりますので注意しましょう。
また、遺言がある場合は相続放棄ができないと考えている方もおおいですが、遺言があっても相続放棄は可能です。
相続放棄はどんな場合に選択される?
相続放棄を選択するのは、おもにマイナスとなってしまう財産が多いときと、相続関係のトラブルを避けたいときです。
財産のうちプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いこともあります。例えば、プラスの財産が100万円、借金が300万円あるようなケースでは、相続をすると200万円の損をしてしまうことになります。明らかに借金のほうが多い時は相続放棄を検討することになるでしょう。
また、遺産分割協議に加わるとトラブルに巻き込まれそうな場合に相続放棄を選んでいるという方もいます。相続することになれば親族での話し合いなどが必要です。親族と疎遠だったり、関わりたくない親族がいたりするときも相続をおこなわないという選択をされることがあります。
相続放棄の注意点
何より気をつけなければならないのが、前述した期限の問題です。そのうち申請しようとしていたところ3ヶ月を経過してしまった場合、対処法がなく相続するしかなくなってしまうような可能性もあります。
特に、明らかに借金のほうが上回るような場合は、余裕をもって確実に相続放棄の手続きをしましょう。財産を調査しても、どうしても期間内に調べきれない場合や借金の存在はあるものの、資料がなく金額が分からない場合などは、被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に伸長の申立をすることも可能です。ただ、期間を延長できるといっても、いつまでもできるわけではありませんし、相続発生後は何かと忙しくあっという間に時間が過ぎてしまいますので、早めに相続人とも連絡をとって進めるようにしましょう。
それから、自分が相続を放棄することによって相続人の範囲が誰に変わるのか確認しましょう。例えば、相続人である配偶者と子がすべて相続を放棄したときは、兄弟姉妹や代襲相続により甥・姪など次の順位の人に相続権が移ることが民法で定められています。追加で誰が相続人になるかわからない場合は戸籍謄本を収集し確認するようにしましょう。
相続放棄をしたからといって、他の家族や親族と今後一切かかわらないということは難しいでしょう。そのため、相続放棄の制度を活用する際は他の親族にも配慮する必要があります。自分が放棄したことでマイナスになってしまう財産も引き継ぐことになるので、相続人となる人に対し、借金などがある場合は事情を説明しておかなければ、返済費用を請求されるなどいずれトラブルになる可能性が高いでしょう。万が一トラブルになってしまった場合は弁護士に相談するようにしましょう。
最後は相続放棄をするとしても、他の相続人に説明するためにはある程度の財産調査は必要となります。相続財産は預金や株式、投資信託、生命保険等の金融資産だけでなく、土地や金などの現物資産も相続財産になります。死亡した時点の負債の額も全部は調べきれなかったとしてもわかる範囲で説明しておき一覧にまとめておく必要があるでしょう。
なお、生前に相続放棄はできないこと、原則として相続を放棄したら撤回できない点にも気をつける必要があります。
専門的な分野なので注意が必要
いかがだったでしょうか。相続放棄についてご紹介しました。相続放棄について考えているのであれば、期限内に忘れずに申請が必要です。相続発生後は金融機関の手続きや不動産の登記など様々な手続きが必要となりますので、結果として放棄をする場合は早めに判断することが必要です。
ただ、自分の場合に当てはめてみると本当に相続を放棄したほうが良いのかわからない方もいるのではないでしょうか。相続はほとんどの人がはじめて経験するもので、どうすればいいかわからない状態になる人がほとんどです。そういった場合は専門的な知識でアドバイスしてくれる税理士に相談するのもおすすめです。期限に間に合わないかもしれないと悩んでいる方も、相続に強い、実績のある税理士に依頼すると良いでしょう。
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