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数次相続が発生した場合の相続税の申告とは?

2022年11月13日

基礎控除を超える額の財産を保有する人の相続が発生すると相続人が10ヶ月以内に相続税の申告および納付を完了させる義務があります。基礎控除とは3,000万円+法定相続人×600万円です。相続人が1一人の場合は3,600万円、3人の場合は4,800万円ということになります。財産が基礎控除以下の場合は相続税について心配する必要はありません。

また、遺言が無かった場合や内容に不備があった場合、法定相続割合を基準に遺産分割協議を行う必要があります。複数の相続人がいる場合、話し合いで時間がかかることも多いでしょう。

専門家である税理士のように相続手続きに慣れていない人にとって相続権がある人全員が参加したうえで遺産分割協議を行って、税額を計算し、申告するというのは難しいことでしょう。相続税法の知識を習得して、代表となる人が申請を正しく行わなければ、税務署による税務調査で、問題点を指摘され、加算税を請求される可能性もあります。

また、相続の手続き中に様々なことが発生することがあります。今回の記事では数次相続について解説します。

数次相続とは

数次相続とは遺産分割の協議が完了する前に相続人が死亡することをいいます。例えば、被相続人が亡くなってから遺産分割をしている途中で長男の相続が発生するようなケースです。この場合、父・母が亡くなったタイミングを一次相続、子どもである長男が亡くなったタイミングを二次相続といいます。長男が無くなった場合、一次相続人から見ると孫などに代襲相続人として地位を承継することになります。

遺産分割では預貯金や株式、土地・建物などの不動産等プラスの財産と債務などのマイナスの財産を、誰がどの財産を取得するかを相談して決める必要があります。被相続人の財産が把握できない場合は、まずは全体像を把握するようにしましょう。

通常の遺産分割でも概要がつかめるまで複雑で時間がかかりますが、数次相続が発生し、一度白帝した相続人が相続人が代わったり増えたりすることでさらに複雑になるでしょう。財産を一覧にして、状況を確認してから遺産分割協議を書面で作成し、相続人がそれぞれ署名・押印することになります。

生命保険は一定額まで非課税となり受取人の固有の財産となりますので、先ほどのケースであれば、長男が取得したものとして遺産分割を行います。

数次相続の抑えておきたいポイント

数次相続ではいくつか知っておきたいポイントがあります。数次相続のポイントや注意するべき点を説明します。

相続税の申告期限が変更される

通常は被相続人の相続発生から10ヶ月以内に申告と納税を行う必要があります。しかし、数次相続が発生した場合、財産を受ける予定であった子が孫に代わるなど、相続人が変更になるため、再度協議する必要があり一次相続の申告期限も二次相続が発生してから10ヶ月以内に延長されます。

ただし、一次相続と二次相続の分がまとめて期限がくるため、期限ぎりぎりになると手続き負担が大きくなります。1人の手続きでも大変ですが、2人分の手続きを同時に進め、期限内に申告書を提出することは大変な作業です。遺された家族は強力しあって、課税の対象となる財産の評価など部分的にでもできる時点で早めに対応することをおすすめします。

相次相続控除が適用される

相次相続控除とは相続開始10年以内に相続によって相続税が課されていた場合、一定金額が控除され、税の負担が軽減される制度です。相次相続控除が適用できる場合は忘れないように申告の際に記載することが重要です。

相次相続控除の計算方法は非常に複雑ですので、どれくらい減額できるかは税理士に相談するようにしましょう。

一次相続と二次相続の合計で検討する必要がある

相続税は被相続人が亡くなった時の遺産をもとに課税されます。しかし、相続財産と相続人の数が同じであれば、同じ税額になるわけではありません。その理由は配偶者控除や小規模宅地の特例の利用有無によって実際に納付する税額が異なるからです。数次相続が発生した場合、特例の適用有無も複雑になりますので、慎重に検討する必要があります。

数次相続が発生した場合は税理士に相談を

相続関連の手続きは非常に複雑で慣れないもので、多くの人が困惑します。数次相続が発生した場合、相続税の計算も非常に複雑になりますので、財産を受ける相続人は相続を専門とする実績のある税理士に申告を依頼したほうがよいでしょう。相続税の申告期限は二次相続が発生してから10ヶ月以内となりますが、相続発生後は忙しくあっという間に過ぎてしまいます。

また、相続発生後は相続税の申告以外にも年金などの手続きや不動産の登記など他にもするべきことがたくさんあります。配偶者を中心にしばらくは忙しくなるでしょう。

相続税は10ヶ月以内という期限があり、期限を過ぎると原則適用できなくなる特例もあり、不利益が非常に大きいものです。税理士に依頼することで費用はかかりますが、書類の作成や申告の手続きを依頼することのメリットは大きいでしょう。

また、小規模宅地の特例など宅地の評価額を下げる特例などを利用することで、相続税の負担を軽減できることもあります。また、次の相続に対する相談をすることもできます。

申告手続きを依頼する場合は報酬を支払う必要がありますが、無料で相談にのってくれる税理士事務所もあります。まずは気軽に電話で相談や質問をしてみましょう。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい