相続が発生すると相続税がかかる場合があります。被相続人の財産が基礎控除を超えている場合、10ヶ月という短い期間で相続税の申告と納税を行う必要があります。
当記事では自宅以外に別荘を持っている場合の相続税の計算方法や対処方法について解説します。
別荘の評価方法
別荘は不動産ですので、他の不動産と同じように、国税庁により定められた方法で評価を行います。具体的には土地は原則、路線価または倍率評価、建物は固定資産税評価額で算定します。
路線価や倍率に関する情報は国税庁のサイトで簡単に調べることができます。
国税庁ホームページ
路線価の場合、路線価×面積でその土地の評価額を求めることができます。倍率地域の場合は固定資産税評価額×倍率で評価額を算出します。
路線価は各道路に価格が付けられていますので、交通量の多い道路に面している場合や駅までのアクセスが良い土地は事業にも活用できると判断され、資産価値は高く評価されます。
別荘を保有している場合の事前の対策
別荘を保有している場合、どのような対策を打つことができるのでしょうか。具体的な対応方法を確認しておきましょう。
評価額を確認しておく
別荘も他の不動産と同じように評価を行いますので、評価が高い別荘の場合、高額の相続税がかかる可能性があります。どれくらいの価格となるか、確認しておいた方がよいでしょう。
また、相続税の税率などを計算するためにはすべての課税対象の財産をまとめて一覧にしてそれぞれの評価額を記載していく必要があります。相続税の節税を検討する際にも自分の財産を把握することでシミュレーションを行うことができるため、ポイントをおさえた対策をうつことができるでしょう。
相続発生後、相続人が財産評価を行うことは大変ですので、時間がある時に作っておくようにしましょう。相続発生後は不動産の登記や年金の手続などさまざまな手続きを期限内に行う必要があります。
所有する財産が全て把握できることで相続人にとって負担を減らすことができ、大きなメリットとなります。
売却価格を確認しておく
別荘が相続人にとって不要な場合、売却も検討する可能性があります。売却価格が高い場合は事前に売却して現金化しておくことも選択肢の一つです。
バブル時代に購入した土地は、近年の地方の過疎化によって宅地として今後利用することが難しい地域や家を建て替えることができない場合もあります。このようなケースでは購入時よりかなり低い価格でも売却が困難な場合もあります。維持費だけがかかっている場合もあるでしょう。
現況のまま売却や居住ができない場合は売却価格以上に修理費や取り壊しの費用が掛かる場合もあります。
新駅や地域開発の影響で、土地の価格が大きく上昇することもありますが、今後の価値上昇が期待できない場合、家族の負担を減らすために負の財産として遺さないようにすることも大切です。
別荘以外の利用方法を検討する
相続人など次の所有者となる人が別荘としては利用する見込みがなく空き家になってしまう場合、別荘以外の利用方法を検討する必要があります。人気のエリアであれば、賃貸に出して収益を上げることもできるかもしれません。遠方にある場合は管理業者に管理を依頼することもできます。
戸建ての場合は、そのまま利用できないことも多いので、修繕費用や改修費用、マンションの場合は管理費がかかります。費用をかけても収益性が確保できるか検証しておく必要があります。収益用物件として利用する場合は毎年確定申告が必要となりますので注意しましょう。
相続発生後は購入時の目的とは異なる方法で利用することも検討する必要があるでしょう。
誰に遺すかを決めておく
別荘を相続発生後、誰が相続するか決められる場合は遺言を書いて、誰に遺すか決めておくことをオススメします。
不動産は現金の様に分けることができないため、不動産がきっかけで遺産分割の際に争いに発展するケースも多いので、注意が必要です。
相続税の申告が難しい場合は早めに税理士に相談を
税金の知識がない方が自分で相続税の申告をすることは非常に難しいものです。評価の方法が誤っていたり、財産の記載漏れがあった場合、税務署から指摘を受け、加算税を請求される可能性もあります。
仕事で忙しい方や複雑な財産を保有している場合等、自分で相続税の申告をすることが難しい場合は税理士に相談することをおすすめします。初回の相談はサービスで無料で応じてくれるケースもありますので、気軽に相談するようにしましょう。
税理士にも専門分野がありますので、相続や贈与関連の申告に実績を持つ税理士に相談するようにしましょう。相続や贈与に強い税理士であれば、特例の利用によって税額を減額ができる可能性もあります。
広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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[注1]参照:国税庁:No.4158 配偶者の税額の軽減
[注2]参照:国税庁:No.4205 相続税の申告と納税
[注3]参照:国税庁:財産を相続したとき