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入院給付金は相続税の対象?

2023年09月17日

被相続人が基礎控除を超える財産を保有していた場合、相続税がかかるため、相続税の申告が必要です。相続税の申告を行う場合、預貯金や不動産、株式、金などの現物資産などあらゆる財産を相続税の課税対象として評価し、一覧の表を作成する必要があります。

当記事では入院給付金の税法上の取り扱いのポイントや注意点について解説します。

入院給付金は被相続人の財産となる

被保険者が入院した時にそのまま亡くなった場合、医療費がかかった場合に支払われる入院給付金を受け取る前に亡くなることもあるでしょう。

入院給付金の受取人が被相続人となっている場合、入院給付金は被相続人の固有の財産として、相続税の課税対象に加算されます。被相続人が死亡後に入院給付金を受け取る場合、家族が代わりに保険会社に請求手続きを行い、受け取ったとしても、あくまで被相続人が受け取る予定であった財産として、相続財産に加算されますので、注意しましょう。

一方で、入院給付金の受取人が契約上も相続人になっている場合、給付金は相続人の固有の財産ということになりますので、相続税の対象とはなりません。また、入院給付金は所得税の対象とはなりませんので、確定申告の必要もありません。

医療保険の手続き漏れに注意

相続発生後は、葬儀や不動産の登記手続きなどで何かと忙しく、医療保険の請求が漏れるケースが非常に多いです。契約した本人以外は契約内容を把握していないことが多いため、保険証書などを確認して、受け取れる保険金がないか確認するようにしましょう。

また、配偶者や子供などに医療保険の契約内容を事前に耐えておいて、対応を依頼しておくことも重要です。

生命保険の非課税枠は適用されない

生命保険の非課税枠を活用して相続対策をしている人は多いでしょう。生命保険の死亡保険金は法定相続人×500万円の非課税枠があります。相続人が3人のケースでは1,500万円まで非課税となり、活用することで節税効果の大きい制度です。

入院給付金も非課税枠の対象となると考えている人も多いですが、実際には入院給付金は、死亡保険金とは違い、非課税枠の対象外です。支払われた入院給付金は全額相続財産として加算する必要があります。

また、入院給付金は遺言書に誰が受け取るか指定されていることが少なく、額が大きい場合、遺産分割協議の中でどのように分けるか決めないとトラブルになる可能性がありますので注意しましょう。

相続発生前の準備が必要

相続が発生すると、本人がもういないため、財産の種類や内容を調べることが非常に難しくなります。医療保険の契約内容や土地の権利関係、遺言で分割方法を指定しておくなど、相続が発生する前に準備をしておくことで遺された親族は手続きをしやすくなります。

また、生前であれば、年間110万円まで非課税で贈与できる生前贈与制度の活用など節税対策の選択肢も多く、税金面での負担を減らすことが可能です。

相続税の申告でわからないことがある場合は税理士に相談を

相続税の申告は、自分の親と配偶者の時くらいしか経験しませんので、人生で何度も経験することではありません。そのため、知識がない人がほとんどでしょう。親の相続の時とは税制が変わっている可能性もあり、最新の情報を入れておかないと間違った申告をする可能性もあります。

相続税について不明点がある場合は、税金の専門家である税理士に相談をすることをおすすめします。初回の相談は無料で応じてくれる税理士も多いので、まずは気軽に相談してみるようにしましょう。

知り合いに紹介をしてもらうことが難しい場合はホームページなどで、確認するようにしましょう。相続税の相談は、相続税や相続税に関連する贈与税の申告を数多くこなしている税理士法人・税理士事務所に相談することをおすすめします。

申告も依頼した場合は費用がかかりますが、専門家に依頼することで、間違えなく申告ができ、税務調査を受けても安心です。また、小規模宅地の特例の利用などで実際に支払う税金を低く抑えることができる可能性もあります。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい