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相続放棄と財産放棄(遺産放棄)のどちらがいいか判断するポイント

2022年01月03日

相続したくない財産がある場合、相続放棄のほかに財産放棄(遺産放棄)と呼ばれる方法の選択肢があります。どちらも財産を相続しない方法ではありますが、手続きの方法や効果が変わってくるので、慎重に選択しましょう。

「自分には相続放棄と財産放棄のどちらが向いているかわからない」と悩んでいる方のため、それぞれが向いているケースについてご紹介します。この記事を読むことによって自分にとってメリットが大きいのはどちらかがわかります。制度の概要や民法で定められている法律上の相違点、手続きをする際の注意点も含めてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

相続放棄がいいケース

相続放棄とは、配偶者や子など本来相続人にあたる方がその権利を放棄する手続き・方法です。家庭裁判所に書類を提出し、認めてもらわなければなりません。

以下に当てはまる人は、相続放棄を選ぶべきでしょう。

  • プラスの財産よりもマイナスの財産(借金などの負債)が多い
  • 確実に法的な形で財産の相続を放棄したいと考えている

相続放棄は、主に被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産(借金などの負債)の額が多いケースで選択されています。

また、財産放棄は話し合いで決まるものですが、相続放棄は家庭裁判所に申立てを行う法的な手続きです。その分、手続きの手間はかかるのですが、確実に法的な形で財産の相続を放棄したいと考えている方に向いています。

相続人が財産の管理に携わっていなかった場合、借金が残されている可能性があるけど、金額がはっきりしないようなケースもあるでしょう。その場合は限定承認と呼ばれる選択肢もあります。限定承認は一部の相続人ではできず、相続人全員で行う必要があります。

これは、あとからプラスの財産以上にマイナスの財産が出てきた際、プラスの財産の限度内で債務の返済を負担をする方法です。相続財産は不動産、預貯金、有価証券、金などあらゆる財産が対象になります。相続発生後すぐに財産を特定することが難しい場合は、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を負担する限定承認も選択肢の一つとなるでしょう。

相続放棄をするのか、限定承認するのかについてはよく検討しましょう。明らかにマイナスの資産の方が多くなるとはっきりしている場合は相続放棄を決めることができます。

相続放棄や限定承認は原則、相続開始から3ヶ月以内に受理される必要があります。代表となる人が戸籍謄本などを集めて相続権がある人を確定するなど書類を集める必要があります。また、多数の相続人がいる場合は相続人にも希望を聞くために連絡する必要があるため、簡単ではありません。

相続発生後すぐに準備したほうがよいでしょう。一人でも拒否すれば限定承認は成立しませんので、相続人に丁寧に対応していく必要があります。

もし、相続人が財産を処分した場合やお金を使ってしまった場合は、単純承認したとみなされ、マイナスの財産も引き継ぐことになりますので、安易に財産を処分しないようにしましょう。

相続放棄の申述書については家庭裁判所のサイトに書式が記載されています。

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財産放棄(遺産放棄)がいいケース

次に財産放棄について解説します。

財産放棄は、おもに受け取れる財産を意図的に受け取らないようにするために利用されます。

財産放棄をした相続人は法定相続分の財産を相続することはありません。

以下に当てはまる人は、財産放棄(遺産放棄)を選ぶべきでしょう。

  • 生前贈与を受けたため、相続しないことで残りの相続人と公平性を保ちたい
  • 相続人同士でしっかりと話し合いができ、遺産分割協議書を作成できる

例えば、3人の子どもがいるケースで、1人は生前に多額の贈与を受けていたとしましょう。
その人も含めて3人で各相続財産を分割する場合、生前贈与されていない2人からは、兄弟姉妹間で差がありすぎると不満が出てしまう可能性があります。これを避けるため、生前贈与を受けていた方が財産放棄を行い、相続しないことで残りの相続人と公平性を保ち、全員で合意することが可能です。

財産放棄は相続放棄とは異なり、家庭裁判所への申請は必要ありません。ただ、後からトラブルなどに繋がらないように、相続人間でしっかりと話し合いを行い、明確に他の相続人に意思を通知するようにしましょう。
遺産相続について取り決めた内容については遺産分割協議書を作成し、それぞれが署名押印します。口頭だけだとあとから言った、言わないのトラブルになる可能性があります。トラブルとなった場合、弁護士を通じての話し合いが必要になるなど泥沼化する可能性があるため、財産放棄をする場合は必ず、最後は遺産分割協議書を作成して対応したほうが良いです。

注意しなければならないこととして、遺産分割協議書で財産放棄をしたからといって故人が借金を抱えていた場合、その支払い義務まで無くなるわけではありません。たとえ遺産分割協議書の中で借金の返済を行わないと取り決めていたとしても、債権者から返済の請求が可能です。

故人に借金があり、それを負担したくない場合は財産放棄ではなく裁判所に申請をする相続放棄を検討しましょう。

財産配分を明確にしたい場合、遺言書の作成が必要

生前贈与をしていて相続で調整したい場合や特定の相続人に土地などを相続させるケース、債務を特定の相続人に引き継ぎたい場合など、意思がはっきりしている場合は遺言書を作成することをおすすめします。

遺言書を書いておくことで、財産配分が明確になりますので難しい交渉が必要なくなり、遺された家族や親族の手続きはかなり楽になります。また、遺言書に財産の一覧を添付しておくことで財産を把握することも容易になりますし、不動産の登記もスムーズに行えます。実際の登記手続きについては司法書士に相談してもよいでしょう。

遺言書はいつでも撤回や書き直しができるため、現時点で定めている考えを記しておくことで十分です。

ただし、遺留分を侵害するような遺言書を作成してもかえってトラブルとなる可能性があるなどデメリットもありますので、弁護士や税理士などの専門家と相談して決める方が安心です。

状況に合わせて最適な選択肢が異なる

いかがだったでしょうか。相続放棄をしたほうが良いケースと、財産放棄(遺産放棄)をしたほうが良いケースについてご紹介しました。基本的に借金を相続したくない場合は相続放棄、相続人の公平性を高めるため財産を受け取らない場合は財産放棄となります。

専門的な部分でもあるので、どういった形が最も良いのかわからず悩んでいるのであれば、税理士などに相談してみても良いでしょう。

相続税は被相続人が亡くなってから10ヶ月という短い期間で法定相続人の順位を確定し、財産配分を決めて、被相続人の住所があった税務署に申告書を提出する必要があります。相続人間の居住地が遠く電話でしか相談できない場合や、関係が希薄なケース、財産が複雑で財産調査に時間がかかる場合などさまざまな理由で手続きが遅れるケースが多く、期限まであっという間に時間が過ぎてしまうでしょう。

費用はかかりますが、自分で申告書を作成することが難しい場合や資料を集めることが難しいはまとめて税理士に依頼するようにしましょう。税理士に依頼する場合は、相続税の実績が多い税理士や税理士法人に依頼することが重要です。依頼する前に報酬の目安や手続き完了までにかかる時間の説明を受けるようにしましょう。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい