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相続時精算課税制度のメリットとしておさえておくべきポイント

2021年11月01日

相続時精算課税制度とは、2,500万円までであれば贈与税が課税されることなく贈与できる生前贈与の方法です。

この制度を適用することで、どのようなメリットがあるのか確認しておきましょう。制度の内容についてよく理解したうえで、自分にとって向いているかどうかを考える必要が出てきます。

そこで「詳細なメリットを知ったうえで相続時精算課税制度を利用するか検討したい」と考えている方のため、メリットをご紹介します。自分にとってメリットと感じる部分が大きければ相続時精算課税制度がどのような人にとってメリットがあるのかがわかり、制度を利用するかどうか選択しやすくなるでしょう。

相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度について簡単におさらいしておきましょう。

相続時精算課税制度とは60歳以上の祖父母から18歳以上(成人年齢引き下げにより、20歳以上から18歳以上に変更)の子や孫に対し、相続時精算課税制度を利用することで、2,500万円以内の生前贈与であれば、贈与税の対象ではなく、相続税の対象とするものです。配偶者に贈与をする場合はこの制度を利用することはできませんが、配偶者には相続時に1億6,000万円または法定相続割合までは税額が0円となる、大きな控除があり、多くの場合相続税がかかりません。

相続時精算課税制度を利用した場合は、翌年以降の贈与も相続時精算課税制度の対象となり、累計で2,500万円を超える贈与は一律20%の税率で課税され、暦年贈与制度に戻ることはできません。そのため、1年ごとに110万円までの非課税での贈与をすることはできなくなるのです。

相続時精算課税制度を利用する場合は戸籍などの資料を添付して税務署に申告書を提出する必要があります。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度を利用するにあたり、考えられる主なメリットを解説します。

①税金の支払いを先へ延ばせる

通常の贈与を行った場合、贈与時に贈与税を支払わなければなりません。しかし、相続時精算課税制度の場合は2,500万円まで非課税となり、贈与税の課税対象外です。そのため、贈与した時点での税額は0円です。

その後、相続が発生した際には相続時精算課税制度で贈与された分も遺産に含めて相続財産として相続税が課税(精算)されます。つまり、相続発生時まで税金の支払いを先延ばしにできる方法だといえるでしょう。

相続時精算課税制度を利用して、贈与した財産と相続発生時の財産の合計が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。

②節税につながる場合がある

本制度の利用方法によっては、節税に繋がる可能性もあります。節税に繋がるかどうか考えるうえで重要になるのが、将来的に価値が上がるものの贈与か否かです。

相続時精算課税制度で財産を取得し、その後に相続が発生した場合には、贈与により取得した財産を遺産に加算し相続税の計算をすることになります。この際に遺産に加算する金額は贈与があった時の金額となります。そのため、贈与時はそれほど価値が高くないけれど将来的に値上がりが期待できる財産の場合には、贈与から相続までの値上がり分を加味しなくていいので、将来の相続税を抑えることが可能となります。

それから、例えば父親が経営している賃貸物件など収益性の高い財産を早い段階で本制度を利用して贈与したとしましょう。この場合、受贈した財産から将来的に発生する家賃収入なども承継されるため、父親の家賃収入による金融資産の増加を抑えることができるます。土地や建物や株式などを贈与した場合、現在の課税価格そのもの以上に相続税の節税に繋がる可能性があります。

将来評価額があがりそうな財産や収益を生む財産など、早く渡しておきたい財産がある場合は、遺贈するよりも生前贈与が有利といえるでしょう。また、父母から子へ移転するよりも祖父母から孫に移転することで、一世代飛ばすことができるため、節税効果はさらに大きくなります。

③多額の贈与を一括でできる

相続時精算課税制度と比較されることが多い暦年贈与に比べ、多額の贈与を一括で行えます。暦年贈与でも非課税枠が用意されていますが、年間110万円までであるため、なかなかまとまった金額を贈与できません。相続時精算課税制度は額の大きい財産を一度で移転できるという点が魅力です。

相続時精算課税制度であれば2,500万円まで非課税枠が用意されているので、多額の贈与にも活用できるでしょう。また、一括に贈与しなくても贈与の累計金額が2,500万円まで認められる形となります。なお、贈与を受けた金額が2,500万円を超えた分については一律20%で課税されます。

④相続時の争いを回避しやすい

相続時に、遺産分割による相続争いを防止したいと考えた際にも相続時精算課税制度が役立ちます。相続争いで特に揉めやすいのが、現金と違って分割が難しい不動産です。

しかし、生前贈与で住宅などの不動産を贈与しておけば、亡くなったあとの不動産関連の相続争いを防ぐ効果が期待できます。相続人間の関係等も考慮して資産の移転を検討してみてもよいでしょう。

活用方法によってはメリットが大きい

いかがでしたでしょうか?今回は、相続時精算課税制度を利用するにあたり、理解しておきたいメリットについてご紹介しました。うまく活用できれば節税効果が得られるなど、メリットも期待できる生前贈与の方法です。

ただし、ただ単に相続時精算課税制度を利用するだけで節税につながるのではないので注意しましょう。

また、メリットが大きいと思って利用したものの、自分にとってはデメリットが大きく出てしまったケースもあります。特に暦年課税には戻れない点は注意が必要です。相続時精算課税制度による贈与を検討する際には、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい