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はい、出来ます。
本来、相続税の申告は、相続人がそれぞれ税理士に依頼することになっています。
実務上は、税理士費用が各々の発生する為、同一の税理士が申告するのが一般的です。
ただし、相続人間で揉めていたり仲が悪い場合には、各々の相続人が税理士に依頼して申告するケースもあります。
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