「相続には一次相続と二次相続があるみたいだけどよくわからない」と悩んでいませんか。両親の相続時など人生で何度も経験するものではないため、知識がないのは当然です。
親が他界した時に相続税を低く抑えるために何をどう考えれば良いかわからない方は少なくないでしょう。しかし、準備を怠ると、高額な納税額となり驚くことになるかもしれません。特に、一般的に後で発生する二次相続は一次相続よりも税額が高いケースが多いため、注意が必要です。
2つの相続では、相続税額の計算方法に違いがあります。分割の方法によって二次相続は相続税額が大きくなる例が少なくありません。そのため、この記事では、両者の主な違いを解説しています。以下の情報を参考にすれば、相続税額にどのような違いが生じるかがわかるはずです。一次相続と二次相続の存在は知っているものの、具体的に何が違うかわからないと考えている方は参考にしてください。
一次相続と二次相続の違い
夫と妻の一方が亡くなったときに発生する最初の相続を一次相続、その後にもう一方の夫または妻が亡くなったときに発生する相続を二次相続といいます。
両者では、配偶者の税額軽減(=配偶者控除)の有無、基礎控除額、相続税額などに違いがあります。どのような違いがあるのでしょうか。
配偶者控除の有無
一次相続は配偶者の税額軽減を受けられます。具体的には、相続で被相続人の配偶者が遺産を取得した財産の総額が、1億6,000万円以下または配偶者の法定相続分相当額以下の場合は相続税がかかりません。例えば、相続財産が1億円で、すべての財産を配偶者が相続した場合、一次相続であれば相続税はかからないのです。配偶者の生活を守るために設けられた制度で、非常に節税効果も大きいです。
二次相続は配偶者の税額軽減を受けられません。すでに配偶者がいなくなっているからです。二次相続では、配偶者が相続した財産と配偶者がもともと所有していた財産の合計に相続税を課税されます。したがって、相続税は一次相続よりも高額になる傾向があります。
基礎控除額
一次相続、二次相続とも課税価格の合計から基礎控除を差し引けます。基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告は不要です。ただし、両者では、基礎控除の金額にも違いがあります。基礎控除の計算式は以下の通りです。
【基礎控除の計算式】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
配偶者がいなくなる二次相続では、法定相続人に数が少なくなりますので、控除の額も少なくなります。配偶者と子どもが2人のケースで計算します。
一次相続の基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人」で4800万円です。これに対し、二次相続の基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人」で4200万円です。二次相続は基礎控除の額が600万円も少なくなってしまいます。他の条件が同じであれば、相続税は高くなります。
小規模宅地の特例の利用有無
自宅の土地は、配偶者や持ち家を持たない子どもが相続することで小規模宅地の特例を利用することができます。同居をしている家族が被相続人が亡くなり、すぐに住む家を失うと生活が不安定になります。配偶者や同居の相続人の生活を守るために設けられた制度です。
小規模宅地の特例は所有権を持つ自宅の土地の面積が最大330㎡まで80%減額できるため、東京などアクセスが良く価値が高い土地の場合、減額効果がかなり大きい特例で、特例を利用することで、相続税がゼロになることもあります。小規模宅地の特例はパートナーを失っても配偶者が居宅に住み続けることができる配偶者居住権を設定する場合でも利用することが可能です。
配偶者が特例を利用することで、一次相続時点の相続税はかなり減らすことができますが、二次相続で特例が利用できないと、税額控除がなくなり、夫婦の財産が合算されたものに対して相続税がかかるので、子どもたちにかかる負担が重くなります。相続税が払えず、資金化せざるを得ないというケースも多くあります。
相続税額
以上の通り、二次相続の相続税額は増加する傾向があります。配偶者の税額軽減を受けられないうえ、基礎控除額も少なくなり更に相続人が減少している為、相続税の税率が上がるからです。
ちなみに、死亡保険金・死亡退職金の非課税も基本的に減少します。非課税限度額を「500万円×法定相続人の数」で計算するからです。配偶者と子どもが2人の場合、一次相続の非課税限度額は1,500万円、二次相続の非課税限度額は1,000万円になり、相続人が一人少ないことも税金に影響します。
さらに、二次相続では小規模宅地等の特例も利用しにくくなります。小規模宅地等の特例は、相続人が被相続人と同居で居住する場合などにおいて、宅地の評価額から一定割合の評価減を受けられる制度です。最大80%の評価減を受けられるため、宅地を相続する場合は影響が大きいといえるでしょう。二次相続では、別生計の居住用の宅地は適用不可になるため利用しにくくなります。
これらの違いがあるため、二次相続は相続税額が高額になりやすいのです。
一次相続・二次相続を踏まえた相続税対策
一次相続・二次相続を踏まえた相続税対策はどのように行えばよいのでしょうか。相続が連続して発生することを相次相続と呼ばれます。夫婦は年齢が近いことも多く、一次相続で父親が亡くなったすぐあとに母親が亡くなり、二次相続が発生することもあります。具体的な方法を解説します。
まずはさまざまなパターンをシミュレーションしてみる
一次相続と二次相続をふまえて対策を行うには、財産の種類や概要を把握し、現時点での財産をまとめた一覧の表を作成しましょう。相続税の課税対象となる財産は預貯金や株式、不動産など様々です。
今回ご覧いただいた対策を事前に行わないと、被相続人が亡くなってから、取引金融機関を探し、調査することは難しいので、生前に把握しておくようにしましょう。
そのうえで様々なパターンで徹底してシミュレーションを行って、納税額がどれくらいになりそうか、分け方によってどれくらい変わるのか比較して確認してみるとよいでしょう。例えば、配偶者に全額遺す場合、子に全額遺す場合、配偶者と子に2分の1ずつ遺す場合、配偶者に土地のみ遺し、現金は子に遺す場合など様々なパターンで、税金がどのように変わるかを把握し、節税効果の大きい対策を実施することが重要です。子が1人か2人かによっても異なりますので、実際に自分の資産と相続人で納税の負担額を把握しておくことが大事です。
早期にシミュレーションを詳細に行っておくことでポイントをおさえて、方針を決めることができるので生命保険に加入することや贈与など、効果的に対策をすることができます。
ただし、税制改正によって大きな変更があった場合、前提が覆ることがあります。その場合は別の手段を検討する必要が生じる可能性がありますので注意しましょう。
遺言を作成する
相続税のシミュレーションを行うことで、将来相続が発生した時にどのような分け方が税金が高くなるか把握することができます。せっかくシミュレーションをしても、次に対策を実行せずに、結果的に自分の希望とは異なる配分で遺産分割協議がなされたら意味がありません。家族が困らないように遺言書にしっかりとした内容で書き残しておけば円滑に分割ができますので安心です。遺言書を作成することで、相続人以外の人に財産を遺すことも可能です。
ただし、先に遺言を作成していても税金の対策を重視して、資産の配分に偏りがあり、遺留分を侵害すると、親子や兄弟であっても遺産相続の際にトラブルになり、争いがひどくなれば、弁護士を通じて話し合いを持たざるを得なくなるケースもあります。
トラブルを防ぐために相続人間の関係や相続税の兼ね合いも双方含めて考えることが重要です。完全にすべてに対応する遺言を書くことはできませんので、バランスも考慮して判断することも重要です。遺言書を書く際は、相続人の納得感を得ることとトラブルを回避するために配分を決めた理由の説明も書き添えておくことも大切です。
また、遺言書は日付や署名をするなど民法の規定にのっとって作成する必要があります。自身で調べることが難しい場合は専門家に相談するようにしましょう。
生前贈与をする
財産を多くもっている場合は次の世代に生前贈与をすることで贈与税の課税対象財産を減らしておくことも有効です。生前贈与は暦年の場合、年間110万円までであれば非課税の枠を使うことができます。贈与を活用することで、相続税を確実に減額できるというメリットがありますが、減るまでに時間がかかるという注意点があります。
1,100万円を一人に非課税で贈与したいと考えた場合、10年かかります。高齢となってから贈与をし始めても間に合わない可能性があります。健康上の理由で贈与ができなくなるケースも多く、贈与している間は元気でいる必要がありますので、早めに対応し始めることが重要です。
また、相続開始前7年以内の贈与は贈与税ではなく、相続税の課税対象に加算され、効果がありません。税制改正により3年から7年に延長されており、この7年間の期間も考慮して贈与し始める必要がありますので注意しましょう。
生命保険を活用する
生命保険は受取人を決める機能がありますので、保険の機能を活用して、受取人を決めることができます。例えばシミュレーションの結果、子に多く財産を遺すのであれば、生命保険の受取人を子にしておけば、子が受ける財産の割合が多くなります。
遺言はいずれ相続が発生した時に不動産も含めて全財産の遺す人を決めることができますが、生命保険を活用することで、一部の金融資産の行先を決めることが可能です。
また、生命保険は法定相続人×500万円の非課税枠があります。相続人の人数により、確実に相続税の負担を減らすことができますので、まだ使えていない方は、対象となる生命保険の利用を検討してみましょう。
費用や手間がかかる資産は一次相続で次世代へ
財産の中には、名義変更をするために費用や手間がかかる財産があります。例えば、自宅の不動産を相続すると登記の費用や手続きの手間があります。費用や手間がかかる財産を年の近い配偶者に遺してしまうと、相次いで相続が発生したときにまたすぐに費用や手間がかかってしまう可能性が高くなります。
土地・建物などの不動産など、費用や手間がある財産は子や孫などなるべく次世代に遺すことをおすすめします。
一次相続・二次相続とも相続税対策が必要
いかがでしたでしょうか?上記の記事を読んでいただくことで一次相続と二次相続の違いがご理解いただけたと思います。状況によっては相続対策を講じずに二次相続が発生すると、予想もしない相続税額に驚くことになるかもしれません。
また、相続は被相続人が亡くなってから10カ月という期限があり、ゆっくりと考える時間がありません。父や母が高齢になって認知症になっている場合など続きが思うように進まないケースも多くなりますが親族のうちだれかが代表して進める必要があります。。相続税の仕組みは複雑で、特例の要件もそれぞれ異なります。国税庁のサイトに計算方法などは記載されていますが、慣れていない人には複雑でなにを選択すればいいか簡単には判断できません。
しっかりと期限内に正確に申告をしなければ、税務署から税務調査を受けて追加の税を請求されるリスクもあります。税負担を増やさないためにも生前の対策や事前に特例の要件を確認しておくことが必要です。
相続に関してお悩みがある方は、一次相続・二次相続に関わらず専門家である税理士に相談して資料作成などの支援を依頼みてはいかがでしょうか。実績のある税理士に申告などを依頼すると費用はかかりますが、特例の適用などをしっかりとすることで、費用以上に税金が安くなることもあります。分からないことがある場合は税理士法人・税理士事務所などに問合わせてみましょう。
広島相続税相談テラスでは、税務の専門家である税理士が多数在籍しており、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討している方向けにサポートをしております。
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