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相続税はいくらから発生するのか?概算の出し方をチェック

2021年11月29日

家族が亡くなると、遺された遺族は様々な手続きを行う必要があります。被相続人から相続・遺贈によって遺産相続をすることになった際、相続税と呼ばれる税金を支払う義務が発生します。

ですが、財産の額によっては相続税は発生しないこともあるので確認が必要です。相続税は被相続人が亡くなってから10ヶ月の期限内に必ず申告書を提出し、税金を納める必要があります。相続発生後は、お葬式等で何かと忙しいので、10ヶ月という期間はあっという間にすぎてしまい不安に感じている方も多いでしょう。申告を怠った場合や、誤った申告をした場合、加算税を請求される可能性がありますので注意点や最近の課税制度の改正も把握しておく必要があります。。

相続は人生でなんども経験することがないので、はじめて経験する方が、どのような対策をしていいか、わからないことが多いのも当然です。webなどで一般的なことはわかっても、「自分の置かれている状況では相続税が課税されるか知りたい」と疑問を抱いている方のため、いくらから掛かるのかご紹介していきます。

また、基礎控除の範囲外になってしまう場合、ある程度自分で金額を把握しておくと安心です。そこで、相続税の概算の出し方についてもご案内しますので、参考にしてみてください。

相続税は制度も複雑で税制改正も多く理解することが難しい分野です。この記事を読むことによって自分が受け取る遺産は基礎控除範囲内か、掛かる場合はいくらかなど基本的なことを知ることができます。

相続税はいくらからかかるの?

相続税は、相続した財産が基礎控除額を上回ってしまったときに掛かってきます。基本的には、基礎控除額の金額は3,600万円を超えてからと覚えておくとよいです。財産が3,600万円以内であれば、どのようなケースで相続税はかからないと理解しておいてよいでしょう。

ただ、具体的に財産を受け取る法定相続人が何人いるのかによってこの基礎控除額が変わります。そのため、ご自身の状況に合わせて注意して考えなければなりません。

相続税の概算の出し方

具体的に金額を出すためには、まず、遺産総額をチェックしてください。遺産総額は課税価格ともいえるもので、財産的価値があるものについては、すべて対象となります。

続いて遺産総額から基礎控除を計算し、相続税を算出します。基礎控除を導き出すためには、法定相続人の数を確認しなければなりません。法定相続人とは、法律で財産を引き継ぐ人として認められた人のことをいいます。被相続人に近しい人は相続順位が高く、配偶者と血族の親族が相続人です。誰がどれくらい受け取ることになるかについても定められています。

概算の出し方をご紹介します。

1.遺産総額を確認

相続税の課税対象として遺産に含まれるのは、金銭などのお金や不動産だけではありません。具体的には下記のようなものも含めて相続税を計算します。

遺産の種類

  • 現金・預貯金
  • 生命保険の保険金(相続人×500万円まで非課税)
  • 死亡退職金(相続人×500万円まで非課税)
  • 有価証券
  • 不動産(土地・建物)
  • 貴金属、金などの現物資産
  • 売掛金、商品など事業用財産
  • 著作権、特許権など各種権利

上記の各財産ごとに、最終的に亡くなった時点の評価額をすべて合計して遺産の総額を計算します。それぞれの財産の評価方法が決まっており、例えば、土地の場合路線価×面積で計算します。

路線価は売却価格の8割程度で設定されており、東京や大阪などアクセスの良い土地であれば、路線価は高くなり、同じ面積でも評価は高くなります。評価金額が異なりますと、税金の計算も誤ってしまいますので、各種財産の評価は重要で、慎重に行う必要があります。

財産の内容が複雑な場合は評価に時間がかかる場合がありますので、注意が必要です。評価の方法は国税庁のホームページなどで確認することができます。財産がわからないとすべての手順が遅れてしまいます。事前に概要がわかるようにまとめて一覧の表を作成しておくとよいでしょう。財産に漏れがあったり、少なく見積もったりしてしまうと、計算がイチからやり直しになりますので、わかっている以外に財産がないかよく見ておく必要があります。

遺産の総額が基礎控除未満であれば申告の必要はありません。相続人が財産を把握するのは大変ですので、いずれは発生する相続に備えて生前に預金や株・投資信託などの有価証券、不動産など保有している財産の一覧を作って、配偶者や子供に知らせておくと手続きがしやすくなります。また、一覧を作っておくことで、相続税対策を実施する際も、効果の試算をすることができます。相続はいつ発生するかわかりませんので、早めに作っておくことをおすすめします。分け方も決めておきたい場合や全員で協議することが難しい場合はあわせて遺言書を作成しておくとよいでしょう。

仏壇仏具、お墓などの祭祀財産は非課税財産なので基本的に相続財産として課税対象ではありません。注意しなければならないのが、借金や債務、お葬式にかかった費用などマイナスの財産も含まれる点です。これらを控除し、プラスの財産から差し引きますので、大きな借金がある場合は特に注意しておきましょう。。

また、相続発生前、過去3年以内に贈与された資金は贈与税ではなく、相続税の対象となります。少しでも相続税を軽減するために、年間110万円の範囲で暦年贈与の制度を使っている方も多いと思いますが、相続発生時に精算が必要になります。贈与で節税を行う場合は10年以上の年数をかけて行うことも多いので、しっかりとシミュレーションをして、行う必要があるでしょう。

2.基礎控除の計算

遺産総額から基礎控除の金額を引きます。基礎控除の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。この控除後の金額が課税対象となる遺産総額です。法定相続人は配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが相続人となります。子どもが先に亡くなっている場合は孫に代襲します。

例えば相続人が合計2人の例では、基礎控除の額は4,200万円、3人の場合は4,800万円、4人の場合は5,400万円になります。家族関係や人数によって、相続税の基礎控除が変わるということを覚えておきましょう。相続放棄をした人がいたとしても相続人の人数としてはカウントされます。

また、実子がいる場合でも1人までであれば養子も基礎控除の人数としてカウントすることができます。基礎控除の範囲内であれば、相続税は掛かりませんので、申告も不要です。財産の額と基礎控除を把握した上で手続きを進めるようにしましょう。

また、生命保険に加入している場合は非課税の枠があります。非課税枠は500万円×法定相続人で計算します。

3.仮の相続税額の計算

課税対象となる遺産総額を民法で定められている法定相続分で按分します。対象となる金額から以下の早見表を参考に現在の相続税率をチェックしてください。

法定相続人の法定相続分 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0万円
1,000万円超
3,000万円以下
15% 50万円
3,000万円超
5,000万円以下
20% 200万円
5,000万円超1億円以下 30% 700万円
1億円超2億円以下 40% 1,700万円
2億円超3億円以下 45% 2,700万円
3億円超6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

その後、法定相続分で按分し計算したそれぞれの仮の相続税額をすべて合算しておきます。上記の表のとおり、財産を多くもらう場合、一定程度税率が高くなっています。例えば、一人で1億を超える財産を相続する場合の税率は40%です。財産を多くもらう人は高い負担が課されるという制度になっていますので、同じ財産でも相続人が少ない場合は大きくなり、相続人が多数いる場合は、相続税の総額は安くなります。

まずは法定相続割合に応ずる形で分けたと仮定して、実際には協議で決まった遺産相続した金額に応じて按分しますので、実際に支払う金額は相続人によって違いますが、特例適用前の金額は分け方によって税金の総額が変わることはありません。

4.相続税の計算

合算した金額を元に、遺言や遺産分割協議を経て実際の財産の取得割合から本来の相続税額の算出を行います。このように、一度相続財産を合算し、法定相続分で按分して仮の相続税を出したうえで最後に実際の相続分で按分します。

実際には、夫や妻が財産を相続する場合の配偶者控除や、障害者が相続する場合の障害者控除、相次いで相続が発生した場合の相次相続控除、自宅の土地を相続した場合の小規模宅地の特例など、特例を活用することで納税する額を減額することができます。ただし、特例を利用して結果的に無税になった場合でも申告の手続きは必要な場合がありますので、注意が必要です。

相続税は早めに確認を

いかがだったでしょうか。今回は、相続税の基礎控除額や、どのように計算すれば良いのかについてご紹介しました。自分は相続税を支払わなければならないのか、いくら掛かるのかがご理解いただけたと思います。

しかし、相続税には特例や税額控除などもあり、簡単ではありません。税理士監修の書籍やサイトでルールを確認することはできますが、自分の状況にあてはめて考えることは意外と難しいものです。

計算方法も複雑で勘違いして理解してしまうと大変です。また、知識のない者が代表して1人で作業した場合、申告書や添付の資料を作成するのに手間取ってしまい、申告書の提出まで相続開始から10ヶ月以上かかってしまう人も多くいます。また、相続税の申告は被相続人が住んでいた場所の税務署に、期限内に書類を提出し、税金を納める必要があります。全国どこでも手続きができるというわけではありませんので、遠方に住んでいる方は早めの準備することをおすすめします。

確実に計算して手続きを完了させたいと考えているのであれば、税務の専門家であり、普段から業務として申告を行っている税理士に面談し、相談してみてください。また、特例は利用するための条件を知っていなければ利用することができません。税理士に依頼することで要件を満たすと判断できるものがあれば、実際に納付する金額を抑えることができるようなケースもあります。

相続税には居住していた住宅を相続した場合に利用できる小規模宅地の特例や配偶者控除など複雑な制度が多くあります。これらの特例を利用する時はさらに計算が難しくなります。万が一正確な計算ができず、特例の適用について誤っていたり、財産の記載ミスがあったりすると税務署から指摘されることがあります。その場合、税務署との対応が必要となり、より多くの税金を払うことになる可能性もあります。自分で手続きすることが困難な場合は税理士に依頼するとよいでしょう。費用はかかりますが、正しく申告しないことで、結果として、加算税など余計な負担が増えることもあるのです。

相続税の相談は相続税申告の実績が豊富な税理士に相談する必要があります。サービスで無料相談や申告書の書き方の指導を行っている税理士や税理士法人もありますので、まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい