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相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税の課税対象に含めます。
尚、相続人等以外への贈与は相続開始前3年以内の贈与であっても加算の対象外となります。
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。
NO.4161贈与財産の加算と税額控除
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