相続税の申告・納付期限が過ぎてしまったらどうなるのでしょうか
回答
相続税の申告期限を過ぎた場合には、次のようなペナルティの税金が発生します。
(無申告加算税)
原則として納付すべき税額の15%(50万円を超える部分は20%)
ただし、申告期限後であっても税務署から指摘される前に自主的に申告を行った場合には5%に軽減される場合があります。
(延滞税)
① 申告期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年3%
ただし、令和3年分は特例基準割合として年2.5%
② 申告期限の翌日から2ヶ月以降は、年6%
ただし、令和3年分は特例基準割合として年8.8%
尚、無申告加算税や延滞税の金額の詳細については弊所又は国税庁ホームページ、所轄の税務署にご確認ください。
参考文献等
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。