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相続税の申告期限は、被相続人(亡くな人)が死亡したことを知った日から10ヶ月以内です。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
尚、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
また、原則、申告期限までに納付も必要です。
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