相続税の基礎控除額以下であれば申告は必要ありませんか?
回答
被相続人(亡くなった人)の遺産が、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。
ただし、遺産には次の様なものを含めて判定する必要があります。
(遺産に含めるもの)
〇 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与財産
〇 相続人に対する名義財産(注1)
〇 不動産の評価する際に小規模宅地等の評価減の特例で減額した金額(注2)
(注1)名義財産
名義財産とは、「名義預金」や「名義保険」など預金や保険の名義人と実際の預金者等が異なる財産の事です。
例えば、子供名義にしているが実際の保管や管理を行っているのは親である様な預金などです。
(注2)小規模宅地等の評価減の特例
個人が、相続又は遺贈によって取得した宅地等のうち、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地等について、一定の要件を満たす場合には、一定の面積まで最大80%まで評価額を減額してくれるという特例です。