相続税の申告は税理士に依頼しなくても自分で出来るのでしょうか?
回答
相続財産が、不動産もなく金融資産など財産の評価が簡単で、相続人同士の仲が良く遺産分割で揉めない場合には、税理士に依頼しなくても可能だと思います。
最近は、税務署の対応も親切なので早目に動いて、何度が足を運び、電話で聞けば申告出来ると思います。
逆に、次に該当する様な場合には税理士に依頼することをお勧めします。
① 相続人が多い場合や揉めそうな場合
相続人間との調整が必要で遺産分割を行うのが難しい為
② 遺産総額が1億円以上の場合
一般的に税務署に目を付けられやすい為
➂ 遺産に土地が複数ある場合
土地の評価が難しく、評価方法によって相続税が大きく変わる可能性がある為
④ 生前の預金の移動が多い場合
名義預金や贈与の認定の問題等が発生する可能性が高い為
⑤ 相続税の特例(注)を使う場合
特例の要件などを誤る可能性がある為
(注)小規模宅地等の評価減、配偶者の税額軽減など
以上ですが、気になる方、お気軽にご相談下さい。