すべての財産に相続税はかかるのでしょうか?
回答
被相続人(亡くなった人)の遺産である現預金、不動産、有価証券、ゴルフ会員権など金銭以外にも財産的価値があるもののほとんどが相続税の課税対象となります。
また、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金等や被相続人の死後に支払われる死亡退職金についても民法上は相続財産ではありませんが、相続税の計算上は一定金額(注)が課税されます。
逆に、相続税がかからないもの(非課税財産)としては、お墓や仏壇、国や地方公共団体・特定の公益法人などへ寄付した財産などがあげられます。
また、お葬式費用は、相続税の計算上を債務として控除出来ます。
(注)一定金額とは、相続人が受け取った死亡保険金や死亡退職金から下記で計算した非課税限度額を控除した金額
非課税限度額=500万円✕法定相続人の数
参考文献等
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。