相続税の申告に誤りが発覚したらどうすればいいの?
回答
申告をやり直す事になります。
(納める税金が少なかった場合)
相続税の課税価格や税額が少なかったときは、修正申告書を提出し、不足する相続税とそれに伴う延滞税を支払います。
尚、税務調査による修正申告の場合には、追加本税の他に過少申告加算税(注1)又は重加算税(注2)を別途納付する必要があります。
(注1)追加本税☓10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)
(注2)追加本税☓35%
(納める税金が多かった場合)
相続税の課税価格や税額が多すぎたときは、更正の請求書を提出し、多く納めた相続税を還付してもらいます。
参考文献等
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。