将来、子供達が遺産分割で揉めそうですがどうすればよいでしょうか?
回答
遺言書の作成をお勧めします。
相続発生後に遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように相続するのか相続人全員の話し合いで決めなければなりません。
この話し合いがまとまればよいのですが、ご質問の様に運悪く揉めてしまい遺産分割がまとまらなければ、下記の様なデメリットが発生します。
・家庭裁判所で遺産分割の調停や審判などの手続きをする事になり、時間的、精神的、金銭的にも大変な作業となる。
・遺産分割がまとまるまでは預貯金など全ての財産が相続人全員の共有状態となり処分等が出来なくなる。
・相続税の申告が必要な場合に、配偶者控除や小規模宅地等の評価減の特例などが利用できない為、相続税の金額が高くなる。
また、相続税についても遺産である預金等は解約出来ないので相続人は自分の手持ちの預金から支払わなければならなくなる。
次に遺言書を作成する場合の種類ですが、「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」が一般的です。
それぞれのメリットやデメリットを考慮し遺言書を作成しましょう。
〇 自筆証書遺言書
自筆証書遺言書とは、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。
(メリット)
費用がかからず手軽に作成出来る。
(デメリット)
・遺言書の存在を誰も知らなかった場合には発見されない恐れがある。
・ 偽造や変造される恐れがある。
・せっかく作成したのに形式不備などにより無効になる可能性がある。
〇 公正証書遺言書
公正証書遺言書は、公正証書として公証人に作成してもらい、公証人役場で保管してもらう遺言書です。
(メリット)
公証人が作成するので形式に不備が生じる可能性が低い。
公証人役場に保管されているので偽造や紛失がない。
(デメリット)
手続きに手間と費用がかかる。
尚、公証人に支払う手数料は相続する財産額によって決定されます。
最後に、遺言書の作成を検討されている方は弊所でも遺言書作成サポートを行っていますのでお気軽にご相談下さい。