贈与税の計算で相続時精算課税制度とは何ですか?
回答
相続時精算課税とは、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対して財産を贈与した場合に選択できる制度です。
この制度には、2,500万円の特別控除があり、同一の父母又は祖父母からの贈与を受けた場合には、2,500万円の特別控除額に達するまでは何回(何年)でも控除する事が出来るので贈与税はかかりません。
尚、特別控除額を超えた場合の贈与税の計算方法は下記の通りです。
贈与税=(贈与額-2,500万円)×20%
ただし、贈与者が死亡した時には、贈与された財産を贈与者の相続財産に加算(持ち戻し)して相続税を計算する事になります。
(留意点)
〇 贈与者ごとに選択出来る
贈与者ごとの選択なので、例えば父からの贈与は「相続時精算課税」を選択し、母からの贈与は「暦年課税」を選択することができる。
〇 暦年課税に戻れない
この制度を利用した場合に暦年課税の基礎控除110万円は使えなくなります。
暦年課税による相続税の節税が出来なくなります。
〇 手続きが煩雑
この制度を1度利用した場合には、年間の贈与金額が110万円以下でも申告必要となる為、その手続きが煩雑となる。
〇 不動産の贈与の場合に小規模宅地等の特例が使えない
この制度を利用して不動産を贈与した場合に、将来の相続の時に小規模宅地等の特例が使えないので相続税が高くなる可能性がある。
以上ですが、この制度は将来、相続税のかかる方には手間ばかり増えて正直意味のない制度と言えます。
将来、値上がりが確実な財産を贈与するなど特殊なケース以外での適用については慎重に進めましょう。
参考文献等
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。