贈与税はいくら貰ったらかかるのですか?
回答
贈与税は、1月1日から12月31日の1年間に基礎控除額110万円を超える財産の贈与を受けた場合にかかります。
逆に年間の贈与金額が110万円以下であれば贈与税はかからないので申告不要です。
贈与税=(贈与額-110万円)×税率
(留意点)
〇 複数人から贈与を受けた場合
勘違いされている方が多いのですが、基礎控除額110万円は受贈者が1年間に貰った金額の合計額が対象です。
贈与者ごとに110万円ではありません。
複数の人から110万円ずつ贈与された場合には、受贈者の1年間でもらった金額は110万円を超えるので贈与税はかかります。
〇 税率について
贈与税の税率は「特例税率」と「一般税率」の2種類があります。
特例税率の方が低いのですが適用出来るのは次の場合です。
受贈者(もらう人):20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の子や孫
贈与者(あげる人):両親や祖父母等(直系尊属)
〇 相続時精算課税
上記の内容は、暦年課税で一般的な計算方法です。
この他に、贈与税の特例として選択届出書を提出する事により相続時精算課税を選択する事が出来ます。
相続時精算課税の場合には、贈与の累計が2,500万円を超えると、超えた金額に対して20%の贈与税がかかります。
尚、詳細については、Q&A(贈与税の計算で相続時精算課税制度とは何ですか?)
を参照してください。
参考文献等
上記参考として国税庁のHPも参照して下さい。